トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第5問 訪問販売 正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2023年12月1日
新しく訪問販売の会社を立ち上げたEさんは、訪問販売の契約をするとき必要となるいわゆる法定書面を作成しようとしています。この書面を作成するにあたって「クーリング・オフに関する事項」の記載方法で、正しい方法は次のうちどれでしょう。
※選択肢中の「8ポイント」とは、日本産業規格Z8305に規定するポイント(官報の字の大きさ)になります。

法:法第4条第1項第5号、第5条 省令第6条
クーリング・オフに関する事項は、消費者の権利を守ること及び、消費者がその内容を理解することにより後日のトラブルを防ぐ意味からも重要です。そのため、書面を受け取った消費者がすぐにクーリング・オフの内容がわかるよう、省令において以下のように規定しています。
1)書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければいけない
2)書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければいけない
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