ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2023年12月1日

特定商取引法 基礎編 全15問

第4問 訪問販売

Cさんは、浄水器の訪問販売会社の営業をしています。ある日、電話でアポイントを取ったDさんから、「説明を聞くだけなら良いが、仕事の都合があり、19時以降でしか時間が取れない。」と言われました。Cさんは、Dさんの都合を最優先に考え、19時30分にDさん宅を訪問し、熱心に営業をし、契約を交わし終わったのは23時近くになっていました。
これは「迷惑勧誘」となるのでしょうか。正しいものを選んでください。

答えは

客観的にみて、遅い時間まで勧誘を行っているので「迷惑勧誘」である。

法:法第7条第1項第5号 省令第18条第1号
特定商取引法で禁止されている「迷惑勧誘」とは、客観的にみて、消費者が迷惑を覚えるような方法のことを指しています。消費者が「迷惑だから帰ってくれ」と言ったかどうか等の事実は問いません。
Cさんの行為も、消費者の都合とは言っても、長時間に及び深夜に至る勧誘であり、客観的にみると迷惑勧誘に該当します。今回の設問例のように、遅い時刻からの勧誘は、短時間で終わらせるよう心がけ、早めに切り上げましょう。
(迷惑な勧誘方法の例)
・正当な理由なく午後9時から午前8時までの間といった不適当な時間帯での勧誘行為
・長時間にわたる勧誘行為
・執拗に何度も勧誘する行為

今までの結果を見る

次の問題にチャレンジ

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072