トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第2問 基礎 正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2022年5月23日
消費者が特定商取引に係る事業者から勧誘を受け、契約を締結した等の場合に、一定期間内であれば自由に契約を解除できる制度を「クーリング・オフ」といいます。このクーリング・オフの説明として正しいものはどれでしょう。

法:第9条、第24条、第40条、第48条、第58条、第58条の14
クーリング・オフは、消費者保護の観点から定められた制度であるので、定められた期間内であれば、いかなる理由であっても消費者は契約解除の申入れができます。契約が不本意なものであったかどうかなどの状況は関係ありません。
また、取引形態によって期間は違っており、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入の場合は契約締結の日から8日間、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引の場合は契約締結の日から20日間となっています。通信販売は消費者の自由な選択による商品等の購入となるためクーリング・オフ制度は設けられていません。
契約書にクーリング・オフの記載がない場合や、契約書を消費者に渡していない場合などは、正しく記載された契約書を交付されるまでは上記の期間にかかわらずクーリング・オフが適用されることとなります。
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東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072