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更新日:2024年3月29日
東京都消費生活条例をわかりやすく解説します。
この条例は、都民の消費生活に関し、都が実施する施策について必要な事項を定め、都民の自主的な努力と相まって、消費者の権利を確立し、都民の消費生活の安定と向上を図ることを目的としています。
事業者が、商品又はサービスの供給その他の事業活動を行うに当たり、消費者の権利を侵してはならないと規定しています。
消費生活相談や東京都消費者被害救済委員会制度、消費生活に関する情報提供や消費者教育の推進について規定しています。
消費生活に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画を策定することを規定しており、東京都は本規定に基づき「東京都消費生活基本計画」を策定しています。
消費者の声を踏まえ、必要に応じて、国に対して積極的に働きかけています。また、情報の提供、調査の実施その他の協力を行うなど、他の自治体と連携を図っています。
都民の消費生活の安定と向上に関する施策の基本的事項について調査審議してもらうため、「東京都消費生活対策審議会」を設置しています。
施策の実現のため、必要に応じて立ち入り調査などを行うほか、基準などに違反している事業者に対して、指導や勧告を行っています。また、事業者が勧告に従わないときなどは、事業者名などを公表することができます。
事業者の不適正な取引行為に対して、禁止命令とそれに違反した場合の罰則を設けています。
東京都消費生活条例に関するデータ等を記載しています。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課企画調整担当
電話番号:03-5388-3053