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トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 東京都消費生活調査員による調査

更新日:2023年5月23日

東京都消費生活調査員による調査(募集終了)

東京都消費生活調査員制度について

東京都では、都民の方々と協働で、食品をはじめとする商品やサービスの表示、計量などについての調査を行っています。この調査結果を基に業界や事業者に対して必要な指導等を行い、事業行為の適正化に活用しています。

令和5年度の募集の概要(令和5年度募集は終了しました)

  • 応募要件:消費生活に関心をもつ、都内在住で令和5年4月1日現在18歳以上の方(地方公務員は除きます。)かつ、電子メールアドレスを保有し、PC・タブレット・スマートフォン等の電子機器でインターネット(調査回答システム)を利用したオンラインでの調査回答ができる方
  • 募集期間:令和5年1月12日(木曜日)から令和5年2月14日(火曜日)まで
  • 任期:委嘱の日から令和6年3月31日まで
  • 募集人数:300人(A食品表示調査100人、B表示・広告調査100人、C計量調査100人)
  • 調査内容:Q&Aでご確認ください。
  • 謝礼:調査の実績に応じて支払(1回3,000円)
  • 『東京都消費生活調査員Q&A』はこちらをクリックしてください。
    chousainqa 

東京都消費生活調査員制度について

東京都では、都民の方々と協働で、食品をはじめとする商品やサービスの表示、計量などについての調査を行っています。この調査結果を基に業界や事業者に対して必要な指導等を行い、事業行為の適正化に活用しています。

 消費生活調査員による調査結果はこちら

東京都消費生活調査員

都内に住む年齢18歳以上の方から、公募により、消費生活に関心の高い方300人に委嘱しています。調査員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までです。

調査員専用

 

 

職務内容

(1)調査員は、次の3区分のうち、いずれかひとつの調査を行います。ただし、東京都が必要とする場合には、区分以外の調査を行うことがあります。

  1. 食品表示調査【区分A】
     調査員数:100名
     調査回数:3回
     調査内容: 食品表示法等に基づく食品の表示について、店舗における実態を調査します。
  2. 表示・広告調査【区分B】
     調査員数:100名
     調査回数:3回
     調査内容:商品やサービスの店舗や広告等における表示の実態について、景品表示法等に基づき調査します。
  3. 計量調査【区分C】
     調査員数:100名
     調査回数:3回
     調査内容:日常生活で購入した食品の内容量について、東京都が提供するはかりを用いて調査します。

(2)広く都民に関連すると思われる消費生活に関わる情報の提供や意見の提出を行います。

(3)災害時等に都が依頼する緊急調査を行います。災害時の緊急調査とは、食品や日用品等の品不足等の状況を小売店で調査し、都へ報告する調査です。

調査員の身分

消費生活調査員は、東京都生活文化スポーツ局長の委嘱を受け、都政への協力者として調査等に携わっていただきます。
ただし、法律等に基づく強制的権限や資格はありません。したがって、調査店舗において表示の是正の指摘などを行うことはできません。
事業者に対する指導等は、調査員の報告を受け、東京都職員が行います。

調査結果の利用等

事業者等に対する指導、要請

調査結果等に基づき事業者や関係業界に対して、必要な指導、要請を行うことにより、事業行為の適正化等に利用します。

広域的な市場の調査、監視

都内全域に設置された調査員の調査等により、広域的な市場の調査、監視が可能となります。

行政施策の基礎資料

消費生活に関連する施策の基礎資料として利用します。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076