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トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 東京都消費生活調査員による調査

更新日:2024年7月4日

東京都消費生活調査員による調査(募集終了) 

 令和6年度募集は、2月13日をもちまして、終了いたしました。

今後の予定(応募者向け)

  • ご応募いただいた方には、3月中を目途に、共同電子サービスから、
    選考結果に関するメールを配信いたします(文書の郵送による連絡はありません)。

  • 東京共同電子申請・届出サービスの「申請状況照会」から、選考結果の通知をご確認願います。
    ※東京共同電子申請・届出サービスのID・パスワードが必要です。

  • 選任予定の方には、東京共同電子申請・届出サービスから、令和6年度東京都消費生活調査員(以下「調査員」という。)の選任に係る同意事項のフォームにご入力いただくことで、調査員委嘱の手続きに移らせていただきます。

令和6年度の東京都消費生活調査員募集時の内容(参照用)

 東京都では、都民の方々と協働で、食品をはじめとする商品やサービスの表示、計量などについての調査を行っています。この調査結果を基に業界や事業者に対して必要な指導等を行い、事業行為の適正化に活用しています。

概 要

  • 応募要件:消費生活に関心をもつ、都内在住で令和6年4月1日現在18歳以上の方(地方公務員は除きます。)かつ、電子メールアドレスを保有し、PC・タブレット・スマートフォン等の電子機器でインターネット(調査回答システム)を利用したオンラインでの調査回答ができる方
  • 募集期間:令和6年1月11日(木曜日)から令和6年2月13日(火曜日)まで
  • 任期:委嘱の日からその日の属する年度の末日(令和7年3月31日)まで
  • 募集人数:300人(A食品表示調査100人、B表示・広告調査100人、C計量調査100人)
  • 選考方法:地域配分、応募動機等を考慮のうえ選考
  • 応募方法:電子申請
  • 選考結果:令和6年3月中に、応募者全員に通知(通知も電子申請を通じて行います。)
  • 調査内容
    (1)調査員は、次の3区分のうち、いずれかひとつの調査を行います。ただし、東京都が必要とする場合には、区分以外の調査を行うことがあります。
    【区分A】食品表示調査
     調査員数:100名
     調査回数:3回
     調査内容: 食品表示法等に基づく食品の表示について、店舗における実態を調査します。
    【区分B】表示・広告調査
     調査員数:100名
     調査回数:3回
     調査内容:商品やサービスの店舗や広告等における表示の実態について、景品表示法等に基づき調査します。
    【区分C】計量調査
     調査員数:100名
     調査回数:3回
     調査内容:日常生活で購入した食品の内容量について、東京都が提供するはかりを用いて調査します。
    (2)消費者を取り巻く現状や課題に関して、都が必要と認めたテーマで調査を行います。広く都民に関連すると思われる消費生活に関わる情報の提供や意見の提出を行います。
    (3)災害時等に都が依頼する緊急調査を行います。災害時の緊急調査とは、食品や日用品等の品不足等の状況を小売店で調査し、都へ報告する調査です。

調査員の身分

消費生活調査員は、東京都生活文化スポーツ局長の委嘱を受け、都政への協力者として調査に携わっていただきます。
ただし、法律等に基づく強制的権限や資格はありません。したがって、次の2点をご承知ください。
1 調査店舗において表示の是正の指摘、強硬的な調査などを行うことはできません。
2 調査実施において調査員個人に発生したトラブルについては、都は責任を負いません。
なお、事業者に対する指導等は、調査員の報告を受け、東京都職員が行います。

東京都消費生活調査員Q&A

制度や調査の詳細は、以下のバナーからご確認ください。

chousainqa

東京都消費生活調査員の応募要領(東京共同電子申請・届出サービス)

現在リンクは切れています。募集時の参考として掲載しております。

東京共同電子申請・届出サービスの利用状況別に手順を御案内します。

該当する項目をクリックしてください。

東京共同電子申請・届出サービスの申請者情報(ID・パスワード)を登録(承知)済みの方

令和6年度東京都消費生活調査員応募フォーム外部サイトへリンク(外部リンク)にお進みください。
  

申請者情報を登録したことはあるが、IDやパスワードが分からなくなった方

『令和6年度東京都消費生活調査員応募』電子申請の流れ から確認方法を御覧ください。
 

東京共同電子申請・届出サービス申請者情報を未登録で利用したことのある方・始めて利用する方

『令和6年度東京都消費生活調査員応募』電子申請の流れ から登録方法を御覧ください。

 

 

東京都消費生活調査員専用ページ(現在は令和6年度調査員の方のみお入りいただけます)

調査員専用

 

 

 

東京都消費生活調査員による調査結果

消費生活調査員による調査結果はこちら
 

調査結果の利用等

事業者等に対する指導、要請

調査結果等に基づき事業者や関係業界に対して、必要な指導、要請を行うことにより、事業行為の適正化等に利用します。

広域的な市場の調査、監視

都内全域に設置された調査員の調査等により、広域的な市場の調査、監視が可能となります。

行政施策の基礎資料

消費生活に関連する施策の基礎資料として利用します。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076