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更新日:2015年11月16日
A1:
「一定の地域又は職域(職場又は大学)による人と人との結合」であり、組合員の相互扶助組織である非営利法人のことです。消費生活協同組合法で定められた要件を満たしており、行政庁の認可により設立を認められます。
A2:
地方厚生局の管轄区域を超えない組合は、主たる事務所の所在地の都道府県が所管します。東京都で所管している組合は、活動区域が関東信越厚生局(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)の区域を越えず、主たる事務所を東京都内に置くもののみとなります。
地方厚生局の管轄区域を超える組合は、厚生労働大臣が認可し、厚生労働省が所管します。
A3:
基本的には職場や大学の生協は、当該組織の職員や学生であることが加入要件になっており、地域生協については、東京都内に在住または在勤が加入要件になっています。詳しくは各生協におたずねください。
また、各生協に特色があります。どのような生協に加入したいのかをご検討のうえ、加入されるのが良いかと思います。
A4:
東京都が所管している共済生協は以下の2組合です。
運営自体は各生協が行っておりますので、そちらにお問合せください。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課生活協同組合担当
電話番号:03-5388-3060
ファックス番号:03-5388-1332