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トップページ > 商品安全 > 特定製品(PSC)・特定保守製品

更新日:2023年6月19日

特定製品(PSC)・特定保守製品

令和5年6月

消費生活用製品安全法に基づく特定製品(PSC)・特定保守製品に関するページです。

 

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品(消費者が日常使用する製品)による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図り、消費者の利益を確保することを目的として、昭和49年3月に施行されました。

法律の内容

この法律は、1 特定製品の規制、2 特定保守製品の適切な保守の促進、3 製品事故に関する情報の収集及び提供等を行い、消費者の利益を保護することを目的としています。

1 特定製品の規制(PSCマーク制度)

消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品は、「特定製品」として指定されています。特定製品については、製造、輸入及び販売が制限されています。

特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSCマークを付したものでなければ、販売・販売目的で陳列することができません。

PSCマークを表示するためには、国への届出、国が定める技術基準への適合確認のための検査、検査記録の作成・保存をしなければなりません。

特定製品として指定されているものは12品目あります。特定製品のうち、その製造または輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者に対する危害の発生を防止するために必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品は、特別特定製品として指定(4品目)されています。

特別特定製品以外の特定製品は、「自己確認品目」といわれるもので、事業者自身の検査によりPSCマークを表示できる品目のことです。
対象製品は、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯器、石油ふろがま、石油ストーブ、磁石製娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具です。

特別特定製品は、「登録機関による認証品目」であり、事業者自身の検査による安全確保に加え、登録検査機関による適合性検査が義務付けられています。
対象製品は、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴室用温水循環器、ライターです。

特定製品(12品目)

  • 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
    内容積が10リットル以下のものであつて、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。
    対象となる例:圧力なべ、高圧力になる炊飯器
  • 乗車用ヘルメット
    自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。
    対象となる例:オートバイ乗車用ヘルメット、原動機付自転車乗車用ヘルメット
  • 登山用ロープ
    身体確保用のものに限る。
    対象となる例:ザイル
  • 石油給湯機
    灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。
  • 石油ふろがま
    灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。 
  • 石油ストーブ
    灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。 
  • 磁石製娯楽用品
    磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。
    対象となる例:マグネットセット
  • 吸水性合成樹脂製玩具
    吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。
    対象となる例:水で膨らむボール

    ※磁石製娯楽用品及び吸水性合成樹脂製玩具における経済産業省令とは、「消費生活用製品安全法施行令別表第一第十一号及び第十二号に規定する経済産業省令で定める大きさを定める省令」を指します。
消費生活用製品安全法施行令の改正に伴う経過措置期間(令和5年6月19日から令和5年12月18日)

消費生活用製品安全法において、磁石製娯楽用品及び吸水性合成樹脂製玩具が令和5年6月19日から「特定製品」指定を受け規制対象となりました。法施行から半年間の経過措置期間が設けられたことから、令和5年12月19日以降は、国が定める技術基準に適合していることを示すPSCマークの無い製品は販売することができなくなりました。ただし、経過措置期間中は、PSCマークの有る製品と無い製品が混在することとなるので、PSCマークの有る製品を選ぶようお願いいたします。

石油燃焼機器(石油給油機、石油ふろがま、石油ストーブ)規制開始時の製造猶予期間等に伴う注意喚起

消費生活用製品安全法において、石油燃焼機器(石油給油機、石油ふろがま、石油ストーブ)が平成21年4月1日から「特定製品」指定を受け規制対象となりました。法施行から2年間の販売猶予期間が設けられたことから、平成23年4月1日以降は、国が定める技術基準に適合していることを示すPSCマークの無い製品は販売することができなくなりました。
一方、国が定める技術基準のうち、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能、給油時消火機能については9か月、不完全燃焼防止装置については12か月の製造猶予期間が設けられていたこと、法施行時すでにこれらの安全装置等を搭載した機器が販売されていたこと等から、平成21年4月1日から平成22年4月1日までに販売された石油燃焼機器でPSCマークを表示したものには、上記の安全装置等を搭載しているものとしていないものがあります。
ご使用中の石油燃焼機器(石油給油機、石油ふろがま、石油ストーブ)が、平成21年4月1日から平成22年4月1日までに販売されたものかどうかをご確認の上、この期間に販売されたものである場合は、上記の安全装置等が搭載されているかどうか確認するようお願いいたします。
また、該当製品に関わらず、製品を安全に正しく使用するため、石油燃焼機器(石油給油機、石油ふろがま、石油ストーブ)を長期に使用されている所有者は経年劣化による事故を防止するために、機器に異常を感じた場合は使用を中止し、販売店や製造事業者に相談するようお願いいたします。
           

特別特定製品(4品目)

  • 乳幼児用ベッド 
    主として家庭用において出生後24月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。
    対象となる例:ベビーベッド
  • 携帯用レーザー応用装置
    レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。
    対象となる例:レーザーポインター、レーザー照準器、レーザー光を放出するおもちゃ
  • 浴槽用温水循環器
    主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出ロとが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10リットル毎分未満のものを除く。
    対象となる例:ジェットバス、24時間風呂
  • ライター
    たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。
    対象となる例:ライター、多目的ライター(点火棒、ユーティリティライター)
  •  PSCマーク

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特別特定製品以外の特定製品

特別特定製品マーク

特別特定製品

詳しくは、経済産業省「消費生活用製品安全法」外部サイトへリンクのサイトをご覧ください。

 

(参考)SGマーク制度

特定製品のうち、圧力なべ、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器及びライターは、一般財団法人製品安全協会の定める「SGマーク制度」の対象製品です。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となった第三者認証制度であり、認証製品にはSGマークを付けます。
詳しくは、一般財団法人製品安全協会外部サイトへリンクのサイトをご覧ください。SG

 

2 特定保守製品の適切な保守を促進(長期使用製品安全点検)

消費生活用製品の中で、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高い製品が「特定保守製品」として指定されています。特定保守製品を購入した消費者に対して、製造・輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を受けていただくことで、事故を防止するための制度です。 製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者等(所有者)それぞれが適切に役割を果たすことが定められています。

特定保守製品(2品目) 

  • 石油給湯機
    灯油の消費量が70キロワット以下のものであって、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。(「ボイラー」や「ふろがま」と称して販売されているものであっても、給湯機能が何らかの形で備わっているものであれば、屋内式、屋外式とも対象となります。)            
  • 石油ふろがま
    灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。

     ※令和3年8月1日、消費生活用製品安全法施行令が改正され、対象品目が一部削除されました。
     (削除された品目:FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機、屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがま)  
消費生活用製品安全法施行令の改正について
  1. 改正の背景
    消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象としてきました。近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、今般指定の見直しが行われました。
  2. 改正の概要
    「特定保守製品」として指定されてきた9製品のうち、「石油給湯機」と「石油ふろがま」を除く7製品(以下、「除外対象製品」という。)について、特定保守製品の指定から外すこととします。
    一方、除外対象製品の所有者におかれては、法定点検の通知がされる認識でいることから、今般の制度改正の変更内容について十分に周知することが必要です。このため、各メーカー等に、除外対象製品の所有者に対して、特定保守製品から除外されたことを周知することを求めるとともに除外対象製品のうち、本政令の公布の日から起算して一年を経過する日までに、点検期間の始期が到来する製品(以下、「経過措置対象製品」という。)については、引き続き、法に基づく点検実施を行う経過措置を設けます。
  3. 除外対象製品について
    経過措置対象製品以外の除外対象製品の点検については、施行後は各メーカー等による自主的な点検サービスとなります。該当の製品を所有される方におかれては、安全対策の観点から、適切な時期に各メーカー等の点検を受けることを推奨します。また、設計標準使用期間を大きく超える古い製品をお持ちの方は、点検実施の有無に関わらず、各メーカー等にご相談いただくことを推奨します。なお、製品の不具合発生時等にはすぐに使用を中止し、各メーカー等にご相談いただくようお願いします。
    詳しくは、経済産業省「消費生活用製品安全法」のサイトをご覧ください。
    https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210720003/20210720003.html
製造・輸入事業者(特定製造事業者等)の義務・責務
販売事業者(特定保守製品取引事業者)の義務・責務
関連事業者(不動産取引仲介業者、修理・設置事業者等)の義務・責務
所有者(消費者、家屋賃貸人)の義務・責務

(参考)長期使用製品安全表示制度

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が高い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を行うことを、製造・輸入事業者に義務付ける制度です。電気用品安全法で規定されており、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビの5品目が対象です。

詳しくは、経済産業省「消費生活用製品安全法改正について「長期使用製品安全点検・表示制度」」外部サイトへリンクのサイトをご覧ください。
長期使用製品安全点検・表示制度の紹介や各種ガイドライン、特定保守製品取引事業者の業態別参考資料などがあります。

 

東京都の行っている業務

東京都は、都内町村の特定製品の販売店舗、特定保守製品取引事業者等に対し、以下の内容について立入検査を行っています。
(平成24年度から区市の特定製品及び特定保守製品の販売店舗への立入検査等に関する権限が東京都から区市へ移譲)
 

  1. 当該製品に「PSCマーク」及び「使用上の注意」が適正に表示されているかの確認
  2. 特定保守製品の引渡時に消費者への説明を行っているかの確認
  3. 違反店舗に対する是正指導

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当

電話番号:03-5388-3082