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トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 東京都消費生活条例 基礎編 > 第7問 不当勧誘行為(威迫・困惑等) 不正解 - 東京都消費生活条例 基礎編

更新日:2018年10月10日

東京都消費生活条例 基礎編 全10問

第7問 不当勧誘行為(威迫・困惑等)

Fさんはデパートで絵画を売っています。今日のお客さんには、ある絵画を気に入ってもらえましたが、高額のため購入を迷っているようです。
勧誘方法として適切なものは、次のうちどれでしょうか

正答は1

お客さんが「お金を借りるので、売ってください」と言ったので、Fさんは「では、借りられたら、また連絡してください。正式な契約はその後にしましょう。」と言った。

規則第7条7号
消費者からの要請がないにもかかわらず、クレジット契約や消費者金融からの借り入れなどを勧めて執拗に契約を勧誘したり、契約を締結する行為は禁止されています。

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