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トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 東京都消費生活条例 基礎編 > 第6問 不当勧誘行為(威迫・困惑等) 不正解 - 東京都消費生活条例 基礎編

更新日:2018年10月10日

東京都消費生活条例 基礎編 全10問

第6問 不当勧誘行為(威迫・困惑等)

浄水器販売会社の営業員Eさんの勧誘方法として適切なものは、次のうちどれでしょうか。

正答は3

最初から一方的に説明をせず、消費者が適切な判断が出来るように、度々理解度の確認や、説明を続けてよいか確認をして、商品等に関する契約締結を勧誘する。

規則第7条3号
消費者を訪問し、消費者が拒絶の意思を表示することを妨げるような方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は禁止されています。

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