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トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 東京都消費生活条例 基礎編 > 第6問 不当勧誘行為(威迫・困惑等) 不正解 - 東京都消費生活条例 基礎編
更新日:2018年10月10日
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浄水器販売会社の営業員Eさんの勧誘方法として適切なものは、次のうちどれでしょうか。
規則第7条3号 消費者を訪問し、消費者が拒絶の意思を表示することを妨げるような方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為は禁止されています。
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