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トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 東京都消費生活条例 基礎編

更新日:2018年10月10日

東京都消費生活条例 基礎編 全10問

東京都消費生活条例 基礎編 全10問

東京都消費生活条例(以下、「都条例」といいます。)は、都民の消費生活に関し、都が実施する施策について必要な事項を定め、都民の自主的な努力と相まって、消費者の権利を確立し、都民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とした条例です。
そのうち、第25条では、事業者が消費者に対して行う不適正な行為を以下の9つの類型に分けて禁止しています。

(1)不当勧誘行為(消費者の自主性を害する勧誘行為)、(2)不当勧誘行為(情報提供義務違反等)、(3)不当勧誘行為(誤信を招く情報提供)、(4)不当勧誘行為(威迫・困惑等)、(5)不当な取引内容を定める行為、(6)不当な履行強制行為、(7)不当な履行遅延行為、(8)不当な終了拒否行為、(9)不当与信行為

その上で、東京都消費生活条例施行規則で、具体的に禁止される取引行為を定めています。
特定商取引法等と合わせて、どのような行為が不適正な取引行為に当たるのか、問題を通じて是非チェックしてみてください。全部で10問です。

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