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トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 東京都消費生活調査員による調査 > 『東京都消費生活調査員制度運営要領』

更新日:2024年2月29日

『東京都消費生活調査員制度運営要領』

  

 
全般
  1. 趣旨
  2. 設置等
  3. 職務
  4. 資格要件
  5. 応募
  6. 選考
  7. 委嘱
  8. 委嘱の期間
  9. 遵守事項
  10. 委嘱の取り消し
  11. 調査員の補充
  12. 個人情報の保護
  13. 謝礼
  14. 連絡通信費
  15. 事務局
  16. その他
別表 第6条関係
別記

同意 (電子申請の同意フォームの内容となります)

(趣旨)

第1条 この要領は、市場ルールの遵守状況の把握や市場監視、消費者を取り巻く環境や課題の把握、災害時における店舗等の物資流通状況の把握等を都民との協働により実施するため、東京都消費生活調査員(以下「調査員」という。)の設置について必要な事項を定め、もって都民の消費生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

(設置等)
第2条 調査員は300人以内で設置し、原則として都内区市町村の行政区域ごとに配置する。
(職務)

第3条 調査員は、東京都(以下「都」という。)が依頼する以下の調査を実施し、電子通信機器等を利用してその結果を都に報告する。
一 小売店舗等における商品等に係る表示等の各種調査(食品表示、表示・広告、計量)
二 都が必要と判断した場合に実施する、消費者を取り巻く環境や課題に即応したテーマで行う調査
三 災害時に都が必要と判断した場合に依頼する、小売店舗等における物資の流通状況等に関する災害時緊急調査

(資格要件)

第4条 調査員は、次に掲げる要件全てに該当し、かつ、消費生活に関心を持ち、本制度の趣旨を理解し、都に協力することができる者とする。
一 年齢満18歳以上で、都内に居住する者
二 都又は都内各区市町村に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の地方公務員又は同条第3項第1号、第1号の2若しくは第6号に規定する特別職の地方公務員でない者

(応募)

第5条 調査員を希望する者は、都が別に定める募集期間内に住所、氏名、年齢、職業、応募動機等を記入の上、電子申請による方法により応募するものとする。
2 前年度、調査員の経験のある者については、都が実施する再任意向調査及び指定するテーマによる意見の提出をもって応募に代えることができる。

(選考)

第6条 都は、調査員の選考を行うため、選考会議を設置する。
2 選考会議は、座長、副座長、委員をもって構成する。
 一 座長は、東京都生活文化スポーツ局消費生活部消費者情報総括担当課長をもって充てる。
 二 副座長は委員の中から座長が指名する。
 三 委員は、別表に掲げる職員をもって構成する。
3 選考会議は、応募者のうちから調査員として適当と認める者を選考する。

(委嘱)
第7条 都は、前条の規定により調査員に選考された者に対し、別記項目に対する同意を求めるものとする。
2 前項の規定により同意があった者を、東京都生活文化スポーツ局長(以下「局長」という。)が調査員として委嘱する。

(委嘱の期間)
第8条 調査員の委嘱の期間は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとし、第11条による補充の調査員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(遵守事項)

第9条 調査員は、公正中立な立場で活動を行い、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 職務を通じて知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。調査員を退いた後も同様とする。
二 調査対象事業者に対する是正指導又はこれに類する行為を行ってはならない。
三 店舗側の同意を得ない店内での写真撮影など、風評被害の発生や営業妨害のおそれがある行動をとってはならない。
四 その地位を利用して、店舗等から利益や便宜の提供を受けてはならない。
2 調査員は、都の指示に従って職務を行うものとする。
3 調査実施において、調査員個人に発生したトラブルについては、都は責任を負わない。 

(委嘱の取消し)
第10条 調査員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すものとする。
一 第4条各号に該当しなくなったとき。
二 病気等により職務の遂行ができなくなったとき。
三 調査員から辞退の申出があったとき。
四 死亡したとき。
五 前条各項に違反したとき。
六 その他、局長が委嘱を取り消す必要があると認めたとき。

(調査員の補充)
第11条 年度途中に、調査員に欠員が生じ、局長がこの事業の運営上必要があると認めたときは、第2条に定める数の範囲内で補充することができる。

(個人情報の保護)
第12条 調査員を設置するに当たり取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東京都条例第130号)及び東京都個人情報取扱事務要綱(平成17年3月31日付16生広情報第708号)の規定に基づき、漏えい、滅失等がないよう適切な管理を行うものとする。

(謝礼)
第13条 調査員の謝礼は、別に定める東京都消費生活調査員謝礼金支払基準(平成18年3月30日付17生消生企第582号)により支払う。

(連絡通信費)
第14条 調査員が職務を行うために使用する電子通信機器及び通信費用等は、調査員が負担するものとする。
(事務局)
第15条 調査員に関する事務は、東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課において処理する。

(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、調査員制度の運営に必要な事項は、別に定める。

附 則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後のこの要領の第9条及び別記は、令和6年度における調査員の選任から適用する。

別表(第6条関係)

座 長 生活文化スポーツ局消費生活部消費者情報総括担当課長
委 員 生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課課長代理(消費者情報担当)
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課課長代理(表示指導総括担当)
東京都計量検定所管理指導課課長代理(企画調整担当)
保健医療局健康安全部食品監視課課長代理(食品表示担当)

(別記)       

 

  東京都消費生活調査員を受託するに当たり、下記のとおり同意します。

                                  記

1 東京都消費生活調査員制度運営要領(平成14年4月1日付14生消生企第10号)に定めるところにより、公正中立に活動を行います。

2 東京都消費生活調査員として職務上知り得た情報については、在任中・退任後を通じて秘密を守ります。

3 調査に当たって、調査対象事業者に対する是正指導及びこれに類する行為は行いません。

4 店舗において調査をする場合は店舗側の同意を得て行い、風評被害の発生を招いたり営業の妨げとなったりすることのないよう、注意します。

5 地位を利用して店舗等から利益や便宜の提供を受けるようなことはしません。

6 調査実施において、調査員個人に発生したトラブルについては、都は責任を負いません。

7 東京都消費生活調査員の職務以外の活動において、東京都消費生活調査員を名乗ることはしません。

8 東京都消費生活調査員の職務遂行に使用する東京都消費生活調査員調査WEB回答システムを、利用規約の定めるところにより利用します。

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076