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相談の窓口から

美容クリニックでの契約トラブル ~薄毛治療で高額な解約料を請求された~

質問
 薄毛が気になり、インターネットでAGA(男性型脱毛症)治療専門クリニックの「月2,400円~、返金保証制度あり」と書かれた広告を見て、無料カウンセリングを受けにクリニックへ出向きました。医師に「かなり進行している。すぐに治療が必要だ。」と説明され、とても不安になりました。思っていたより高額で戸惑いましたが、今日契約すれば割引もあると勧められ、1年間で90万円のプランを契約しました。その日は頭皮に注射を打たれ、1か月分の薬を処方されました。しかし、やはり自分には高額すぎるため解約したいと思い、後日クリニックに申し出ると、契約書に基づき解約料40万円を請求すると言われました。治療を1回受けただけで高額な解約料を支払わなければならないのでしょうか。
回答
 性別を問わず、薄毛治療に関する相談が増えています。カウンセリングを無料で受けられる、安く治療が受けられるという広告を見て受診したのに、高額なプランを勧められたり、返金保証制度があると説明されたのに実際には「あなたは条件を満たしていないから対象外だ」と断られるケースもあります。
 美容医療サービスの中には、医療脱毛や歯のホワイトニングなど、特定商取引法の適用を受け、クーリング・オフや中途解約の条件が法で決められているケースもありますが、薄毛治療は対象となりません。
 特定商取引法の適用を受けない場合の解約については、原則、契約時に合意した内容に従うことになりますので、契約書や同意書などがあれば確認し、請求に納得できない場合は、クリニックに解約料の算出根拠の説明を求めましょう。
 美容医療サービスは、期待した効果が得られないという相談も多く寄せられています。契約を勧められても、すぐに契約せず、治療内容やリスク、費用の総額、解約する場合の条件や契約書などの記載内容をよく確認し、慎重に判断しましょう。お困りの際は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
相談窓口のご案内
電話03-3235-1155