覚えのない50万円の請求!
子供がオンラインゲームで高額課金!?
- クレジットカードの利用明細に利用した覚えのない50万円の請求がありました。カード会社に問い合わせると、オンラインゲーム会社への支払いだと言われたので、小学生の息子に確認したところ、オンラインゲームで課金していたことがわかりました。保護者が認めていない利用ですが、取消し可能でしょうか。
- オンラインゲームはスマートフォン、パソコン、タブレット端末などで利用でき、ソフトウエアやアプリの多くは無料でダウンロードできます。中にはゲームを有利に進めるためにアイテムを購入(課金)するものもあるので、ゲームに夢中になって課金を繰り返してしまう場合があるようです。消費生活センターには、小学生、中学生などの未成年者が保護者の承諾を得ずに、オンラインゲーム内で高額課金をしてしまったという保護者からの相談が多数寄せられています。
この事例でも、当初は無料の範囲で遊んでいたものの、ゲームを続けるうちにどうしてもアイテムが欲しくなり、以前、別のアプリをダウンロードした際に母親から教えてもらったクレジットカード情報を使って、登録年齢を変更し、アイテムを次々に購入していたことがわかりました。
民法では、未成年者が法定代理人(通常は親権者)の同意を得ずに行った契約は、取り消すことができると定められていますが、未成年者が成年者であると偽るなどした場合は取消しが困難です。
未成年者がオンラインゲームを利用する場合、思いもよらない使い方をしてしまうことがあります。事前に保護者がオンラインゲームの料金体系や決済方法、ペアレンタルコントール機能(子供が使うスマートフォンなどの利用を保護者が監視して制限する機能)などについて確認し、使い方について家族内で十分に話し合って、ルールを作っておくことが大切です。
お困りの際は、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
- 相談窓口のご案内
- 電話03-3235-1155