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注意喚起情報
消費者注意情報 令和5年2月3日

手軽にサロンの機器が使えて人気のセルフエステ、契約前によく確認を。
サブスクや解約でトラブルが多数発生しています。

相談事例

ネットの広告を見て脱毛やダイエット等に効くマシンが自由に使えるセルフエステの1か月無料体験を申し込んだが、一度も行かないまま、無料体験期間が終了した。その後エステ店から2か月分の会費15,000円を請求するメールが届いた。無料体験期間内に解約手続きをしないと、自動的に有料会員になる契約だったようだ。会費は支払わないといけないか。(10歳代:女性)

ココに注意!

東京都消費生活総合センターからのアドバイス

サロンの機器を定額で使用できる、セルフエステに関する相談が増加しています。

  • エステサロンで用いられる専用機器等(以降「機器」という。)を自分で操作して施術する、セルフエステの多くは、月額料金を支払うと自由に機器を使用できる契約(サブスクリプション契約)です。契約は自動的に更新される場合が多いので、きちんと解約手続きをしないと有料のプランに切り替わり、高額な請求となることがあります。契約前に内容をよく確認しましょう。
  • 一定期間続ける前提で月額料金が割安になるプランを勧められることもあります。解約時期に制約がある契約をする場合は、途中で通えなくなる可能性なども考え、契約書を読み、中途解約の条件なども含めて、慎重に検討しましょう。

セルフエステで怪我をした事例もあります。十分に説明を受けてから契約を。

  • 機器は市販品と比べて出力が高いため、仕組みや使い方、身体への影響などを十分に理解しないまま使用すると、思わぬ怪我につながる場合があります。機器を自分で操作することの危険性、傷害を負った場合の補償や解約ルール等について、しっかりと説明を求めましょう。

相談窓口

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155
お近くの消費生活センター
局番なし 188(消費者ホットライン)