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(参照 HP「東京くらしWEB」こんなところにとらぶるの芽No.79 2019年7月より)
チケットの高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が2019年6月14日から施行になりました。この法律により、チケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止されます。
この法律では、日本国内で行われる映画、演劇、演芸、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次のいずれにも該当するものが対象となります。
※興行主の事前の同意を得ずに、繰り返し継続して行う意思を持って、もとの販売価格より高い価格でチケットを転売すること。事業者だけでなく個人も罰則の対象となり、違反者には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
チケットの転売が規約により禁止されている場合があり、転売されたチケットでは会場に入れないことがあります。興行主によるチケットの利用条件をよく確認しましょう。
興行主や興行主の同意を事前に得ている正規(公式)のリセールサイトがある場合、公演等に急遽行けなくなってチケットを転売したり、転売チケットを買ったりする際は、このリセールサイトを利用しましょう。チケットが定価で売り買いできるだけでなく、公演が中止や延期になった時には、払い戻しなどの補償もきちんと受けられます。
なお、公式サイトであるかのような表示をしているチケット転売仲介サイト等もありますので、注意が必要です。