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東京都消費生活総合センターからのお知らせ

令和6年度
若者向け悪質商法被害防止キャンペーン実施

ポスター掲示のご協力をお願いします 都内全高等学校等にお送りしています。

東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月から3月まで若者向けの悪質商法被害防止キャンペーンを実施しています。

【キャンペーンについて】 期間:令和7年1月〜3月

ポスター・リーフレット配布

キャンペーンキャラクターの「ボク、カモかも…。」デザインのポスター、リーフレットを、都内高校・大学等のほか、各所(駅(東京メトロ)ネットカフェ・ボウリング場等)に掲出・配布しています。

ポスター広告

特別相談「若者のトラブル110番」

3月10日(月)11日(火)
受付時間は9時から17時まで
相談電話
03-3235-1155

動画放映

タレントの西村歩乃果さんが出演し、悪質商法の被害防止を呼びかけます。
(HP「東京くらしWEB」東京動画」で配信中)

東京動画イメージ

こちらから動画をご覧いただけます 15秒動画 30秒動画

動画での広報展開

SNS等広告(1月〜3月)
YouTube、X(旧Twitter)等で動画広告を実施
交通広告(3月3日〜9日)
都営地下鉄、JR中央線快速、京王電鉄の車内ビジョンで動画を放映

若者に多い消費者被害・悪質商法の手口

マルチ商法

商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる商法。

簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!

友達やアプリで知り合った人から誘われても、きっぱりと断る。

サイドビジネス商法

副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる商法。

簡単に稼げる」気軽に始められる」ことを強調する広告やランキングサイトを、うのみにしない!

美容に関するトラブル

SNS広告等を見て安いと思い店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを勧誘される等のトラブルが多く見られます。

今日契約するなら割引」などの勧誘に、あわててその場で契約せず、持ち帰って慎重に判断する。

緊急時サービスに関するトラブル

ネット広告等を見て安いと思い依頼したところ、想定より高額な請求を受けたというトラブルが多く見られます。

ネット広告の最低価格をうのみにしない。

作業前に見積書をもらい、作業内容や料金などを確認する。

生徒に対して、悪質商法の被害に遭わないための注意喚起と、困ったら一人で悩まず、最寄りの消費生活センター(188)にすぐ相談するよう、お知らせください。