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東京都消費生活総合センターからのお知らせ

消費者教育コーディネーターを設置しました

1.成年年齢の引下げ

成年年齢を、20歳から18歳に引き下げる改正民法 が、令和4年4月に施行されます。この改正により、これまで未成年とされていた18歳、19歳の若年者が、成年となり、親の同意を得なくても、一人でさまざまな契約を締結することが、可能になります。悪質商法などの消費者被害に遭うことが懸念されることから、若年者層への消費者教育の推進が求められています。

2.消費者教育コーディネーターの設置

国の「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」では、学校での外部講師の効果的な活用を推進するため、消費者教育コーディネーター(消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐため、間に立って調整する役割を担う者)の全都道府県等での配置を促進するとされています。

東京都では、第25次東京都消費生活対策審議会答申を受け、消費生活部門と学校教育部門のより強固な連携を構築し、消費者教育事業を学校現場に普及させるため、令和2年度から、新たに、東京都消費生活総合センター(以下「当センター」という)に消費者教育コーディネーターを設置しました。

3.コーディネーター制度の活用について

若年者への消費者教育の推進に関しては、実践的な消費者教育の実施が求められています。特に、高等学校においては、生徒が在学中に成年年齢を迎えることから、学習指導要領に基づく学習に、消費生活行政の知見を活用することで、消費者教育をさらに推進させることができます。

当センターでは、東京都教育庁・都内の学校の教員・専門家の協力のもと、消費者教育に活用できる映像教材(DVD)、印刷物教材(冊子、リーフレット等)、Web版教材を作成しています。作成した教材は、教材の対象校種に合わせて、無償で都内の学校等に配布しています。また、消費生活問題の専門家を講師とする出前講座なども実施しており、学校の教育活動でもご活用いただけます。

そこで、当センターの消費者教育コーディネーターが、各教員や学校から消費者教育にかかるご要望やご相談をお受けし、これらの教育用コンテンツを活用した教育活動のご提案などを行います。

どのようなことでもお気軽にご相談いただけます。まずは一度、ご連絡ください。

(相談例)

  • 成年年齢引下げによる影響を1年生の活動で取り上げたい。教材を紹介してほしい。
  • 契約の基礎知識を学べる講座や教材があるか教えてほしい。
  • セーフティ教室を利用して消費者教育を行いたいので、相談にのってほしい。

学校からの相談→消費者教育コーディネーター→学校への提案

今年度は、高等学校を対象に、コーディネーター制度を開始します。

その後、対象を義務教育学校や各種学校などに広げ、若年層を中心とした消費者教育の推進を図っていく予定です。

消費者教育コーディネーター制度については、下記にお問い合わせください。

東京都消費生活総合センター活動推進課
連携担当  03−6228−1331(直通)