●脱毛や語学教室など、特徴のあるサービスを限定して、特定商取引法ではクーリング・オフ制度が設けられています。書面を受け取ってから8日間以内であれば、何の理由もなく契約解除ができます。
●クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、勧誘方法などに問題がある場合もあります。決してあきらめずに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
●高額な契約の場合、分割払いという支払方法を勧められることがあります。月々の支払額は抑えられますが、利子が加わり、支払総額が高額になります。支払うことができる金額か、本当に必要な契約かなど、慎重に検討しましょう。
●エステや語学教室などでは「無料体験」がありますが、主催する側はその後の契約を期待して実施するため、その点を十分に考えて参加しましょう。
●就職活動中の学生は、これから就職ができるかどうか不安を抱きながら就職活動をしています。学生は、社会経験も乏しいため、事業者の話をうのみにして一層の不安をあおられ、有料の就活セミナーの契約をしました。このような場合、消費者契約法によって、契約を取り消すことができます。
●事業者は、本来の目的である有料の就活セミナーの勧誘販売をすることについては何も告げずに、タカシを呼び出しています。このような勧誘方法をアポイントメントセールスと言い、特定商取引法では、クーリング・オフ制度が設けられています。書面を受け取ってから8日間以内であれば、何の理由もなく契約解除ができます。
●クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、勧誘方法などに問題がある場合もあります。決してあきらめずに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。