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もっと知りたい2-① 
未成年者取消権が使えない場合

契約相手に自分は成人だと嘘を言って、信じさせて結んだ契約の場合
法定代理人の同意を得ている場合
未成年者がその後成人して追認したり、法定代理人が追認したりした場合
例えば、未成年者の時に契約をして取消しを申し出ていない契約で、その後、成年になってから契約金の一部を支払った場合など
取消権が時効になった場合
取消しをする場合は、期間が決まっています。それを過ぎると取消しができなくなります。

などがあります。

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