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ナツミ

法律は必要に応じて改正されますので、必ず最新情報を確認しましょう。

消費者契約法 取消し、無効の一覧表

※消費者庁ホームページに掲載しているリーフレット「不当な契約は無効です!-早わかり!消費者契約法-」(平成31年2月)から抜粋

取消しができる場合
  • うそを言われた(不実告知)
  • 不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)
  • 必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
  • 通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
  • お願いしても帰ってくれない(不退去)
  • 帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
  • 就職セミナー商法等(不安をあおる告知)
  • デート商法等(好意の感情の不当な利用)
  • 高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用)
  • 霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
  • 契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
無効(消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります)
  • 事業者は責任を負わないとする条項
  • 消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
  • 成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
  • 平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
  • 消費者の利益を一方的に害する条項

特定商取引法 
クーリング・オフ制度の一覧表

※消費者庁ホームページ 特定商取引法ガイド 参照

取引類型 クーリング・オフが
できる期間
訪問販売 8日間
通信販売 クーリング・オフ制度はありません
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引 20日間
特定継続的役務提供 8日間
業務提供誘引販売取引 20日間
訪問購入 8日間
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