さて、ここからは、きちんとした判断のもとで結ばれた契約について考えていきましょう。
契約を結ぶと、それぞれの当事者に権利と義務が発生するけれど、相手が契約を守ってくれなかったら、どうなるでしょうか。
Qここでクイズです
この場合、チケット代の払い戻しを要求できるでしょうか。
下記の2つから、正解と思う番号をクリックしてね。
1
急病という、やむを得ないことなので、チケット代の払い戻しはできない。
2
ライブが開催されなかったのだから、チケット代は払い戻しができる。
解答
正解は、2です。
チケットを購入してライブを見るという契約をしましたが、ライブ主催者側の理由でライブの開催ができなくなりました。
これを履行不能(りこうふのう)といい、民法で契約解除ができることが定められています。マリはライブ主催者に契約解除を申し出て、チケット代を返金してもらうことができます。
今度は、きちんとした判断で結んだ契約だから、契約を守らなければなりません。
事例のように、当日になってライブができないくらい体調が
悪くなったのだからライブ中止は仕方ないよね。
でも契約って守らないといけないんだよね。
民法で契約解除ができることが決まっているって、説明していたよ。
うん。体調不良なんだから、いつライブができるのか、今すぐにはわからないでしょう。またライブが開催されても、その時必ず行けるかどうかもわからないしね。
いつまでもはっきりしないまま契約に縛られるのは、
なんだか、もやもやするものね。
このような場合は、契約解除ができると決められていれば、いつまでも契約に縛られずに済んで、お互いに納得して解決方法が考えられるでしょ。
民法って、契約解除についても決まっているんですね。
ほかにもあるのかな。
あるわよ。詳しくはもっと知りたい をみて。
そうか。どんな時に契約解除ができるのか知っておくと、ちょっと安心できるかも。
契約に関するご相談など、不安な時は、専門の相談窓口に相談しましょう。
専門の相談窓口