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相談の窓口から

通販で購入したダイエットサプリメントが体に合わないようなので返品したい

質問
 「○日以内に△kg痩せる」とうたうダイエットサプリメントの広告を見て、インターネットの通信販売で商品を購入しました。飲むたびにおなかの調子が悪くなるので、この商品が関係するのではないかと不安に思い、未開封の商品は返品したいと業者に申し出たところ、返品は受けられないと言われました。このような場合でも返品できないのでしょうか。
回答
 通信販売には、一定期間であれば無条件で解約できるクーリング・オフの制度はありません。解約・返品は、条件が明示されていれば、原則、それに従うことになります。この事例では、サプリメントを購入したサイトに「解約・返品不可」などと記載されていたので、一方的な解約・返品はできません。体に合わないことなどを事業者に伝え、話し合うことになります。
 一般に健康食品やサプリメントと呼ばれているものには、国の制度に基づき機能性等を表示できる「保健機能食品」と、それ以外の「その他健康食品」があります。この事例のサプリメントは「その他健康食品」に該当するものなので、機能性等を表示することはできません。
 また、「○日以内に△kg痩せる」というような大げさな広告は、裏付けとなる合理的な根拠がなければ、景品表示法に基づき、優良誤認を招く不当表示とみなされます。
※不当表示については関係機関が情報提供を受け付けています。都においては、悪質業者通報サイト(https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/)にて、情報提供を受け付けています。

 商品を購入する際には、大げさな広告をうのみにするのではなく、広告が信頼できるものかどうか考慮することも必要です。
 なお、個人の体質や体調によっては、健康食品摂取後に下痢や皮膚障害など、体調を崩すことがあります。この場合は直ちに使用をやめ、医療機関を受診しましょう。特に、持病等で薬を常用している人は薬が効きにくくなったり、副作用が出やすくなったりする場合もあるため、必ず医師に相談してから摂取するようにしましょう。

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