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東京都消費生活総合センターからのお知らせ

令和7年度 若者向け悪質商法被害防止キャンペーン実施

ポスター掲示のご協力をお願いします 都内全高等学校等にお送りしています。

東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月〜 3月に若者向けの悪質商法被害防止キャンペーンを実施しています。

キャンペーン実施期間

令和8年1月〜3

詳細はこちらから

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/wakamono_press.html

動画放映

VTuberの花咲みやびさんが、若者が被害に遭いやすい商法や気をつけるべきキーワードを紹介し、「188(消費者ホットライン)」を周知します。
(HP「東京くらしWEB」東京動画」で配信中)

東京動画イメージ

こちらから動画をご覧いただけます [15秒動画] [30秒動画]

動画での広報展開

1月〜3月
SNS(YouTube、Instagram等)で動画広告を配信
3月上旬
渋谷、池袋の街頭ビジョンで動画広告を放映

ポスター・リーフレットの掲示・配布

「ボク、カモかも…。」などのキャンペーンキャラクターが登場するポスター・リーフレットを都内の高校、大学、短大、専門学校、ネットカフェ・ボウリング場等に掲示・配布しています。

また、3月上旬に東京メトロ・JR・多摩モノレール・小田急電鉄の主要な駅でポスターを掲示します。

ポスター広告

特別相談「若者のトラブル110 番」

39日(月)10日(火)
受付時間は9時から17時まで
相談電話
03-3235-1155

若者に多い消費者被害・悪質商法の手口(リーフレットより抜粋)

サイドビジネス商法

副業や内職で簡単に収入を得られる」などと勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる、または金銭を支払わせる商法。

「スマホ一つで簡単に稼げる」「気軽に始められる」ことを強調する広告やSNSの投稿をうのみにしない!

美容に関するトラブル

美容医療や脱毛エステの「通い放題」につられて契約したが、予約が取れず支払いだけが残るなどのトラブル。

「今日契約するなら割引」などの勧誘に、あわててその場で契約せず、持ち帰って判断する。

マルチ商法

商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる商法。

「楽に稼げる」といったウマイ話は信じない!

レスキュー商法

緊急事態に陥っている状況につけ込み、広告で安い料金をうたいながら、来訪後には高額な料金を請求する商法。

「○○円〜」といったネット広告の最低価格をうのみにしない!

生徒に対して、悪質商法の被害に遭わないための注意喚起と、困ったら一人で悩まず、最寄りの消費生活センター(188)にすぐ相談するよう、お伝えください。