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参照 HP「東京くらしWEB」 消費者被害情報2019年3月12日より

まつ毛美容液で皮膚障害が生じたという相談が増加しています!

相談事例

ネット上で評判の良いまつ毛美容液を購入。使用中にかぶれが生じ、受診したところ、かぶれ以外にも目が充血していると言われた。まつ毛美容液を使用していると言うと、医師から、それが目に刺激をあたえている可能性もあるので、使用を止めるように言われた。

相談事例

「初回特別価格980円」というネット広告を見て、お試しのつもりでまつ毛美容液を注文した。後から、4回以上の定期購入だとわかったが、解約するなら届いた1回目の商品を通常価格で買い取るよう事業者に言われ、仕方なく使用してみた。ところが1回の使用でまぶたにかゆみとかぶれが生じた。肌に合わないものでも解約するには通常価格の代金を払わなくてはならないのか。

ココに注意!東京都消費生活総合センターからのアドバイス

皮膚障害が生じたらすぐに使用をやめましょう。

化粧品は、使用者の体調によっては強い刺激を皮膚に与え、皮膚障害をおこすことがあります。

かゆみやかぶれなど、異常を感じた場合は直ちに使用を止めて、医師の診断を受けましょう。

初めて使用する際は、サンプルなどで皮膚に腫れやかゆみなど異常が生じないことを事前に確かめましょう。

定期購入には注意しましょう。

通信販売で購入した場合は、クーリング・オフの対象外となり、原則、事業者が定めた返品規定に従うことになります。

注文する前に、定期購入が条件かどうか、肌に合わなかった場合に返品できるかどうかを確認しましょう。

まつ毛美容液の被害に関する相談件数(都内) まつ毛美容液の定期購入に関する相談件数(都内)