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東京都消費生活総合センターからのお知らせ

若者向け悪質商法被害防止キャンペーン実施

【ポスター掲示のご協力をお願いします】都内全高等学校等にお送りしています。

東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月〜3月に若者向けの悪質商法被害防止キャンペーンを実施します。

【キャンペーンについて】

令和5年1月〜3月
ポスター・リーフレット配布

キャンペーンキャラクターの「ボク、カモかも…。」デザインのポスター、リーフレットを都内各所(警察署・ネットカフェ・ボーリング場等)で掲出・配布します。

動画放映

悪質商法被害防止PR動画にプロレスラーの真壁刀義さんが出演。若者に多い悪質商法の手口を紹介し、被害防止を呼びかけます。

(HP「東京くらしWEB」、「東京動画」で配信中)

東京動画イメージ

こちらから動画をご覧いただけます [15秒版] [30秒版]

特別相談「若者のトラブル110番」

3月13日(月)、14日(火)

受付時間は9時から17時まで

相談電話
03−3235−1155

広報展開

さまざまな広報媒体を通して情報提供、啓発を行います。

SNS等広告の実施(1月〜3月)

YouTube、Twitterで動画広告を実施します。

交通広告の実施(3月6日〜12日)

都営地下鉄、JR山手線の車内ビジョンで動画放映を実施します。

ポスター広告

【若者に多い消費者被害・悪質商法の手口】

マルチ商法

販売組織の会員になって商品を販売すれば、紹介料がもらえる商法。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法もあります。

  • 「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!
アポイントメントセールス

販売の目的を隠して店舗等に呼び出し、契約を結ばせる商法。

  • 悪質事業者が友達を装っている場合があるので、SNSで知り合った人と会う時は慎重に。
美容に関するトラブル

SNS広告等を見て、店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを勧誘される等のトラブルが多く見られます。

  • 「今日決めるなら割引」などの勧誘に、あわててその場で契約せず、持ち帰って慎重に判断する。
定期購入に関するトラブル

SNS広告等を見て、通常より安く「お試し」で購入したところ、実は定期購入が条件だったというトラブルが多く見られます。

  • ネット上の「お得」「今がチャンス」などの広告を安易に信用しない。

生徒に対して、悪質商法の被害に遭わないための注意喚起と、困ったら一人で悩まず、最寄りの消費生活センター(188)にすぐ相談するよう、お知らせください。