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(参照 HP「東京くらしWEB」 消費者注意情報 令和3年11月11日)
SNSで知り合った人から、「投資やオンラインバカラ等、色々な方法によって儲ける方法を教えてくれるオンラインサロンがあるから紹介する」と勧誘を受けた。勧誘の際に、「入会金は3万円で月額2万5千円かかるが、儲かる方法を教えてもらえ、入会後3人誘えば紹介料として毎月5万円入るようになるので損はない」と言われ、クレジットカードで手続きして入会した。サロンに参加したものの、投資等に関する内容が薄く、全く儲からないと感じたため、半月で解約を申し出たが、翌月もカードから月会費が引き落とされていた。返金を求めたいが、どうしたらよいか。
「オンラインサロン」とは、「ウェブ上に展開される会員制(クローズド)のコミュニティサービス」と言われ、共通の趣味や特定の目的を持つ者同士が、ネット上で交流できるものです。悪質な事業者が、「会員だけが得られる情報がある」などといったサロンの特徴に目を付けて、「会員になればFX投資等で儲ける特別な方法を教える」などとSNSで勧誘するケースが増えています。
SNSをきっかけに「簡単に儲かる」などと勧誘される手口には、入会金や受講料として数十万円を支払うものや、数万円の月会費を支払う仕組みのものなど、さまざまな形態があります。中には、知り合いを紹介すれば収入が得られると消費者に勧める、マルチ商法の可能性が高い手口のものもあります。「簡単に儲かる」「すぐに稼げる」などと勧誘されたときは、契約条件、契約内容をよく確認し、すぐに契約をしないようにしましょう。
トラブルになったときに備えて、契約に至ったSNSでのやり取りなどは消さずに記録しておきましょう。
不本意な契約をしてしまった時や、契約に不安を感じたり、解約時にトラブルになったりした場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。