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(参照 HP「東京くらしWEB」 消費者注意情報2015年7月3日より)
中学生の娘が、スマートフォンで、モデルお薦めの「ダイエット効果がある健康食品」を購入した。お試し1回が中学生でも気軽に購入できる価格だったので、1回だけのつもりで申し込んだようだ。2回目が届いたので、慌てて事業者に連絡したところ、「定期購入である。規定回数を継続購入しないと解約できない。ホームページにも書いてある」と言われた。2回目以降は数千円の支払いとなり、高額である。娘はお試しのつもりで親の同意を得ずに申し込んでおり、定期購入が条件とは気付いてなかった。
インターネット通販の広告では、モデルの写真やコメント、商品の特性、特価の部分ばかりが強調され、重要な購入条件等が目立たない場合があります。
「お試しだから」「安いから」とすぐに申し込まず、購入や解約の条件、返品ができるかどうか、できる場合の条件など、契約内容を必ず確認しましょう。
未成年者が保護者の同意を得ずに、インターネット通販で、健康食品を購入してしまったという相談も増えています。
契約書等に「未成年者が本商品を購入した場合、保護者の同意を得ているとみなす」というような内容が書いてあっても、あきらめずに、消費生活センターにご相談ください。
※健康食品はあくまで食生活における補助的なものです。まだ成長段階にある未成年者が安易に摂取すると体調を崩す場合もあります。摂取後、体調不良を感じたら、速やかに医療機関を受診しましょう。
契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点がある場合には、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
消費者ホットライン 電話番号188(局番なし)
お住まいの近くにある消費生活相談窓口につながります。