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(参照 HP「東京くらしWEB」消費者注意情報 令和2年5月14日より)

「お試し無料」「初回限定〇〇円」
サプリ定期購入だった

〜 未成年の通信販売の定期購入トラブルが増えています 〜

相談事例1

スマートフォンで無料の動画サイトを見ていたら、「初回完全無料」と書かれた健康食品の広告が表示されたので、興味を持ちサイトを閲覧した。申し込んだつもりはなかったが、数日後に代金0円の伝票が入った1回目の商品が送られてきた。慌ててサイトを調べると、定期購入だが回数の縛りがないということだったので、商品の返品と解約を申し出たところ、「初回で解約するなら、解約料がかかる。」と言われた。(10歳代、女性)

相談事例2

スマートフォンで動画投稿サイトを見ていたら、「お試し980円」という男性用化粧水の広告が出てきたので、父親の誕生日プレゼントに購入した。商品が届き、コンビニで支払いを済ませた後、次回お届けのお知らせメールが届いた。心配になって調べたところ、6回の定期購入契約になっており、金額も1個当たり数千円と高くなっている。6個も必要ないし、支払いもできないので解約したい。(小学生、男性)

ココに注意!東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 未成年者の通信販売、特に定期購入に関する相談が増加!
    「お試し」「初回限定」「モニター」などと未成年者がお小遣いで気軽に購入できる金額で広告し、高額な定期購入の契約をさせるトラブルが増加しています。
  • 「 お試し」「初回限定」と無料や数百円をうたう商品は、定期購入の可能性があります!
    無料や格安の金額だからとすぐに購入ボタンを押すのではなく、必ず定期購入になっていないか確認しましょう。
  • 申し込む前に解約・返品条件を確認することが大切です!
    「回数の縛りなし」、「初回のみで解約可能」と記載してある場合でも、解約料を求められるケースや、電話での解約しか認めないとしておきながら電話がなかなか繋がらないケースなど、解約が難しいといった相談が多く寄せられています。契約内容は事前にしっかり確認しましょう。
  • 消費生活センターに相談を!
    未成年者が親権者等の同意を得ないで行った契約は、親権者等もしくは本人からの申し出により取り消すことができます(未成年者契約の取消し)。ただし、お小遣いの範囲で購入した場合や、未成年者が成人であると偽って契約した場合などは、取消しできなくなる場合もあります。まずは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。