トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 不動産を共同所有する権利の一口分を買えば儲かるとの勧誘に注意!
更新日:2019年3月29日
平成31年3月29日
高齢で一人暮らしの母のマンションに不動産会社の社員2名が訪れ、「利息を0.7%つけるので、マンションの一部屋を何人かで共同所有する共同の大家にならないか。定期預金より利息が良いので、絶対損はしない。」と勧誘したようだ。朝9時頃から2時間勧誘された母は、そのまま銀行に連れていかれた。母が事業者の口座に金を振込もうとしたところ、不審に思った銀行から娘の私に連絡があり、振り込むことはしなかったため契約には至らなかったが、今後一切の勧誘を受けないようにしたい。 (契約当事者 70歳代 女性)
昨日、80歳代の母の家に行ったところ、不動産関係の書類が見つかった。母に聞いたところ、9か月前に不動産会社の訪問を受け、年金の足しにと中古のワンルームマンションの購入を勧められたという。マンションを購入し賃貸すれば家賃収入を得られるようだが、実際には何人かの投資家が不動産を共同で所有するものらしい。マンション一部屋の40分の15の持ち分を750万円で契約し、不動産業者に現金を渡して支払っていた。母は契約内容を全く理解していないし、マンションは他県にありどんな物件なのか、全くわからない。解約し返金してもらいたい。(契約当事者 80歳代 女性)
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