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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 在宅ワークを装いアフィリエイトのコンサルティング契約を勧誘する事業者に6か月の業務停止命令及び指示

更新日:2018年9月13日

在宅ワークを装いアフィリエイトのコンサルティング契約を勧誘する事業者に6か月の業務停止命令及び指示

平成30年9月13日

東京都は、データ入力などの在宅ワークの募集を装ってアフィリエイト(注)のコンサルティング契約を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。

 (注)アフィリエイトとは、ウェブサイトやブログに企業等の商品・サービスの広告を掲載し、その成果に応じて報酬を得る仕組みのことです。

株式会社ルーチェの手口

事業者の概要

事業者名 株式会社ルーチェ
代表者名

戸上 祐一

所在地

東京都新宿区北新宿3-1-20―7F

設立

平成23年1月19日 

業務内容  アフィリエイトのコンサルティング(業務提供誘引販売取引)
売上高  約1億7千万円(平成29年1月~平成29年12月)
従業員数  14名

勧誘行為等の特徴

  1. 求人広告サイトに、当該事業者と異なる一般社団法人△△等の名称でデータ入力の在宅ワークの求人募集をする。応募した消費者に後ほど電話で、面接の日時や場所を伝える。
  2. 面接のため、事務所を訪れた消費者に、突然、アフィリエイトなら月に最低5万円稼げるなどと説明し、アフィリエイトをするためには、「月1万円」のコンサルティングが必要と勧誘する。
  3. 消費者を契約のため改めて事務所に呼び出し、実際には高額な契約を結ぶ。その時、クレジットの申込書に年収を偽るなど嘘の情報を書くよう勧めることがある。
  4. 実際のコンサルティングでは、事業者の設定した課題を達成しなければアフィリエイトを始められず、契約者の多くは5万円以上稼いでいなかった。 

業務の一部停止命令の内容

平成30年9月14日(命令の日の翌日)から平成31年3月13日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第51条に規定する業務提供誘引販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)  役務提供契約の締結について勧誘すること
(2)  役務提供契約の申込みを受けること
(3)  役務提供契約を締結すること

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引法の条項
当該事業者は、求人広告サイトで応募してきた消費者に対して、電話で面接の日程調整をし、面接場所を指示していたが、特定負担があるアフィリエイトコンサルティングに係る役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を勧誘に先立って、明らかにしていなかった。また、一般社団法人△△等の名称を名乗り、当該事業者の名称を勧誘に先立って明らかにしていなかった。 第51条の2
氏名等不明示
当該事業者は、本件契約の締結について勧誘するに際し、アフィリエイトの収入は第三者の判断が影響し、確実に収入が得られるものではないにも関わらず、「最低5万円を超えます。」、「5万円から10万円は稼げる。」、「初心者でも時間さえかければ、絶対簡単に稼げる。」、「30分から1時間作業すれば5万円は当たり前。」、「給料からサポート料の1万円を差し引くので収入は4万円くらいになりますね。」などと、業務提供利益に関する事項について不実のことを告げていた。 第52条第1項
不実告知
当該事業者は、本件契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話により来訪を要請し、公衆の出入りする場所以外の場所である当該事業者の事務所において、「アフィリエイトをやらないか。」、「最初はサポートが必要だが、仕組みを覚えてしまえば1~2年でコンサルティングの費用は不要になる。」などと告げて、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 第52条第3項
公衆の出入りしない場所での勧誘
当該事業者は、本件契約に係る広告に、一般社団法人△△等の名称を使用し、当該事業者の名称を表示していない事実があった。また、広告には1.役務の種類、2.特定負担に関する事項、3.業務の内容、4.業務提供又はあっせんについて重要な事項及び5.業務提供利益の見込について正確に理解できるような根拠又は説明について表示していなかった。 第53条
広告表示義務違反
当該事業者は、本件契約の締結に係る事業者の名称、役務の種類、業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項、特定負担の内容及び契約の解除の条件等の業務提供誘引販売業の概要について記載した概要書面をその契約を締結するまでに特定負担をしようとする者に交付していなかった。 第55条第1項
概要書面不交付
当該事業者が本件契約の締結に際して交付している契約の内容を明らかにする書面(在宅スタッフ業務委託及びウェブマーケティングコンサルティング契約書)に、1.業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項、2.特定負担に関する事項、3.契約の解除に関する事項、4.契約担当者名及び5.書面の内容を十分に読むべき旨(赤字赤枠)について記載していなかった。 第55条第2項
契約書面不備
当該事業者は、本件契約を締結するに際し、個別クレジットの契約書面の個人事業主としての名称や年商等の記載欄に、アルバイトをしている者に対し、そのアルバイト先の名称やアルバイトの勤務年数を書くように教唆し、100万円程度の年収のところを年商200万円と書くよう指示する等、虚偽の記載をさせていた。 第56条第1項第4号
規則第46条第4号
契約書面虚偽記載教唆

指示の内容

  1.  業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。 
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

今後の対応

  1.  業務停止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の2の規定により、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、平成30年10月13日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成31年2月13日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成30年9月13日現在)

 
平均年齢 平均契約額

約37.7歳

(19歳~80歳)

約47万円

(最高:72万円)

相談件数
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 合計
0件 2件 8件 17件 4件 31件

 

消費者へのアドバイス

  • ネットビジネスなど、専門的知識がないものについて契約する際には、事業者の説明をうのみにせず、慎重に検討するようにしましょう。
  • 甘い話や魅力的な話には裏があるかもしれません。金銭負担がどのくらいか、解除について規定はあるか、契約を結ぶ前にしっかり確認しましょう。
  • 少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073