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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 高齢者に「絶対損はしない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた事業者に業務停止命令(9か月)

更新日:2019年1月22日

高齢者に「絶対損はしない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた事業者に業務停止命令(9か月)

平成31年1月22日

   「以前『仕事頑張ってください』と励まされた。」などと偽って高齢者宅を訪問し、将来の利益は不確実であるにもかかわらず、「絶対損はしないから。」などと嘘を告げて、高額な金地金の売買契約を締結させていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。

 

gazou190122

事業者の概要

事業者名 株式会社I.B.C   (アイビーシー)
代表者名 稲尾 治夫   (いなお はるお)
所在地 東京都中央区日本橋人形町二丁目21番1号
設立  平成28年10月4日
資本金  800万円
業務内容  金地金等の訪問販売
従業員数  12名   (事業者報告による。)

勧誘行為等の特徴

  1. 事業者は「以前、『仕事頑張ってください』と励まされた。今度仕事のエリアが変わるんで、お礼とご挨拶にお伺いしました。」などと言って、勧誘目的であることを告げずに高齢者宅を訪問し、雑談などをした後、金地金の購入の勧誘を開始する。 
  2. 金地金取引の知識や経験がなく、経済的余裕のない高齢者に対し、「1か月で(1グラム当たり)1,000円も上がります。絶対損はしないから。」、「東京オリンピックまで持っているとかなりな額になります。」等と確実に利益を得られると断言し、具体的な時期・金額等を告げて勧誘する。
  3.  実際には、1キログラム単位での購入が前提で、契約総額が数百万から数千万円に及ぶ長期間の分割払いの契約であるにもかかわらず、「100万円分の金を買ってみませんか。」、「80万円くらいなら買っても損はしないから。」などと、初回の支払金額のみを告げて勧誘する。

業務の一部停止命令の内容

   平成31年1月23日(命令の日の翌日)から平成31年10月22日までの間(9か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)売買契約の締結について勧誘すること。
(2)売買契約の申込みを受けること。
(3)売買契約を締結すること。 

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引に関する
法律の条項
   「以前電話でお話ししたことがあり、そのとき『仕事頑張ってください』と励まされた。今度仕事のエリアが変わるんで、お礼と挨拶にお伺いしました。」、「今度横浜に転勤することになったから、挨拶回りしています。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。

第3条                                                   勧誘目的等不明示

   本件契約を締結したときに交付する契約書面に書面内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載していなかった。

   また、契約書面の代金支払方法の項目において、第1回目の支払金額として実際の受領金額よりも少ない金額を記載し、当該金額を契約総額から控除した残額をもって、2回目以降の支払金額及び支払回数を算出して記載していた。

    さらに、契約の締結において偽名を使用しており、契約書面に戸籍上の氏名を記載すべきところ、担当した者の氏名を正しく記載していなかった。

第5条第1項第1号
契約書面記載不備・虚偽記載

   本件契約の締結について勧誘をするに際し、本件契約は金1キログラムを単位とし、契約金額は数百万から数千万円に及ぶものであるにもかかわらず、「100万円分の金を買ってみませんか。」、「80万円くらいなら買っても損はしないから。」などと、契約金額及び契約数量について不実のことを告げていた。

第6条第1項第1号・第2号
不実告知

   本件契約の締結について勧誘をするに際し、金地金等の価格は相場動向により変動し、将来の利益については不確実であるにもかかわらず、「1か月で1,000円も上がります。絶対損はしないから。」、「値上がりした分が手に入る。短期間で倍になる。」、「東京オリンピックまで持っているとかなりな額になります。」などと、確実に利益を得られるかのように、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げていた。 第6条第1項第7号
不実告知
   本件契約の締結について勧誘をするに際し、本件契約が高額かつ長期間に及ぶ分割払式売買契約であり、相場変動によるリスクがあるにもかかわらず、金地金の取引の知識や経験がなく、経済的余裕のない高齢者に対して、知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。

第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)

第7条第3号 適合性原則違反

指示の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

今後の対応

  1. 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。 
  2. 指示に基づく検証結果について、平成31年2月22日までに都知事宛てに報告させる。 
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成31年9月22日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成31年1月21日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
28年度 29年度 30年度 合計
77歳(45~89歳) 約755万円(最高6,380万円) 2件 28件 12件 42件

 

消費者へのアドバイス

  • 面識があるかのように近づいて、契約を迫る事業者がいますので、ご注意ください。 
  • 「絶対儲かる」などの事業者のセールストークをうのみにせず、慎重に検討しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073