更新日:2019年1月22日
平成31年1月22日
「以前『仕事頑張ってください』と励まされた。」などと偽って高齢者宅を訪問し、将来の利益は不確実であるにもかかわらず、「絶対損はしないから。」などと嘘を告げて、高額な金地金の売買契約を締結させていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
事業者名 | 株式会社I.B.C (アイビーシー) |
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代表者名 | 稲尾 治夫 (いなお はるお) |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町二丁目21番1号 |
設立 | 平成28年10月4日 |
資本金 | 800万円 |
業務内容 | 金地金等の訪問販売 |
従業員数 | 12名 (事業者報告による。) |
平成31年1月23日(命令の日の翌日)から平成31年10月22日までの間(9か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)売買契約の締結について勧誘すること。
(2)売買契約の申込みを受けること。
(3)売買契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する 法律の条項 |
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「以前電話でお話ししたことがあり、そのとき『仕事頑張ってください』と励まされた。今度仕事のエリアが変わるんで、お礼と挨拶にお伺いしました。」、「今度横浜に転勤することになったから、挨拶回りしています。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 |
第3条 勧誘目的等不明示 |
本件契約を締結したときに交付する契約書面に書面内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載していなかった。 また、契約書面の代金支払方法の項目において、第1回目の支払金額として実際の受領金額よりも少ない金額を記載し、当該金額を契約総額から控除した残額をもって、2回目以降の支払金額及び支払回数を算出して記載していた。 さらに、契約の締結において偽名を使用しており、契約書面に戸籍上の氏名を記載すべきところ、担当した者の氏名を正しく記載していなかった。 |
第5条第1項第1号 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、本件契約は金1キログラムを単位とし、契約金額は数百万から数千万円に及ぶものであるにもかかわらず、「100万円分の金を買ってみませんか。」、「80万円くらいなら買っても損はしないから。」などと、契約金額及び契約数量について不実のことを告げていた。 |
第6条第1項第1号・第2号 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、金地金等の価格は相場動向により変動し、将来の利益については不確実であるにもかかわらず、「1か月で1,000円も上がります。絶対損はしないから。」、「値上がりした分が手に入る。短期間で倍になる。」、「東京オリンピックまで持っているとかなりな額になります。」などと、確実に利益を得られるかのように、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げていた。 | 第6条第1項第7号 不実告知 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、本件契約が高額かつ長期間に及ぶ分割払式売買契約であり、相場変動によるリスクがあるにもかかわらず、金地金の取引の知識や経験がなく、経済的余裕のない高齢者に対して、知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 |
第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号) 第7条第3号 適合性原則違反 |
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
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28年度 | 29年度 | 30年度 | 合計 | |||||
77歳(45~89歳) | 約755万円(最高6,380万円) | 2件 | 28件 | 12件 | 42件 |
東京都消費生活総合センター
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