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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 以前に面識があったかのように偽って消費者を訪問し金地金を販売していた事業者に15か月の業務停止命令

更新日:2018年12月20日

以前に面識があったかのように偽って消費者を訪問し金地金を販売していた事業者に15か月の業務停止命令

平成30年12月20日

 東京都は、以前に面識があったかのように偽って消費者の勤務先等を訪問し、金地金等を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、15か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役等に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

 

gazou181220

事業者の概要

事業者名 株式会社CIS

代表者等

代表取締役 岩坂 宏 (いわさか ひろし)

取締役 後藤 洋平 (ごとう ようへい)

本店所在地 中央区日本橋茅場町三丁目5番3号
事務所 中央区日本橋茅場町三丁目12番2号
設立  平成25年1月30日
資本金  3,000万円
業務内容  金地金等の訪問販売
従業員数  14名(事業者報告による。)

※ 株式会社CISは、平成27年3月4日に東京都から業務停止命令を受けた株式会社HSIが商号変更を行った法人であり、同様の営業活動を行っていました。

勧誘行為等の特徴

  1. 事業者は、「以前、営業でつらい思いをしていたときに親切にしていただいたので、一度ご挨拶に伺いたい。」などと消費者へ電話をかけて、金地金等の販売目的を隠して訪問する。
  2. 励まされたお礼に特別値引き価格で金地金等を販売すると勧誘を始め、消費者が「要りません。」、「お金もないし、興味もない。」と勧誘を断っても、消費者の意思に反して勧誘を続ける。
  3. 金地金等の価格は相場動向により変動し、将来の利益は不確実であるにもかかわらず、「短期で確実に利益が出るようにします。絶対損はさせません。」などと、あたかも短期間で利益を得ることが確実であるかのように告げて勧誘する。
  4. 「会社内の『抽選枠』で、特別に安く売れる金の権利が当たりました。特別に分けてあげたい。」などと、『抽選枠』は存在しないにもかかわらず、あたかも他の購入者より特別に有利であるかのように嘘を告げて勧誘する。  

業務の一部停止命令(法人)の内容

平成30年12月21日(命令の日の翌日)から平成32年3月20日までの間(15か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)売買契約の締結について勧誘すること
(2)売買契約の申込みを受けること
(3)売買契約を締結すること

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不 適 正 な  取 引 行 為 特定商取引に関する
    法律の条項
「2~3年前、私が営業の仕事がうまくいかなくてへこんでいるときに、飛び込みで営業したら親切にしていただいたので、一度ご挨拶に伺いたい。」などと告げて消費者の勤務先を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 第3条
勧誘目的等不明示
本件契約の締結について勧誘をするに際し、「要りません。」、「忙しいし、来られても買わないですよ。」、「お金もないし、興味もない。」などと、本件契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、なおも勧誘を続けていた。 第3条の2第2項
再勧誘
本件契約の締結について勧誘をするに際し、金地金等の価格は相場動向により変動し将来の利益について不確実であるにもかかわらず、「金は絶対上がる。絶対元本割れしないし、月末にはプラスアルファで儲かっている。」、「毎月、積立てする必要はありません。短期で確実に利益が出るようにします。絶対損はさせません。」などと、短期間で利益を得ることが確実であるかのように不実のことを告げていた。 第6条第1項
不実告知
「抽選枠」は存在しないにもかかわらず、「会社内の抽選枠で、特別に安く売れる金の権利が当たりました。特別に分けてあげたい。」、「今回特別にキャンペーンをしていて、安い金の権利が抽選で当たりました。特別値引きで○○○円値引きします。」などと、あたかも他の購入者より特別に有利であるかのように、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。

指示(法人)の内容

(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
岩坂 宏 平成30年12月21日から平成32年3月20日までの15か月間、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者において代表取締役を務めており、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等の決定をするとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
後藤 洋平 当該事業者において取締役を務めており、当該事業者の訪問販売における営業活動全般の運営管理をし、苦情相談などの顧客対応を行うとともに、営業員の指導育成を行うなど、当該業務の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。 
  2. 指示に基づく検証結果について、平成31年1月20日までに都知事宛てに報告させる。 
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成 32年2月20日までに都知事宛てに報告させる。 
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。 

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成30年12月7日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
28年度 29年度 30年度 合計
約57歳(27~81歳) 約1,198万円(最高4,931万円) 5件 12件 7件 24件

  消費者へのアドバイス

  • あたかも面識があったかのように近づいて、契約を迫る事業者には、注意が必要です。 
  • 「短期間で必ず儲かる」などの事業者のセールストークをうのみにせず、慎重に検討しましょう。
  •  同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073