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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 毎月最低30万円のビットコイン収入と称してアプリを販売する通信販売事業者に業務停止命令及び指示

更新日:2018年10月10日

毎月最低30万円のビットコイン収入と称してアプリを販売する通信販売事業者に業務停止命令及び指示

平成30年10月10日

仮想通貨のビットコインのマイニングにより「毎月最低30万円のビットコインを受取り続けることが出来る」「あなたは完全に“ほったらかし”の状態で、毎月お金が受け取れる」などと広告し、容易に高額の収入が得られるとうたうアプリ等を販売している事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。

 

アプリの代金の他にビットコインも必要なんて聞いてないよ

事業者の概要

事業者名 株式会社リード
代表者名 熊本 悠介
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目12番7-304号
設立  平成27年1月22日
業務内容  インターネットを利用したアプリケーションソフトウェア及びそれに関連するサービスの提供等

売上高(※)

 約1億6千万円(仮想通貨「ビットコイン」に関連するサービスに関わるもの)(※事業者報告による)

*同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

勧誘行為等の特徴

  1. SNS等の広告で自社のウェブサイトに誘導し、仮想通貨のマイニングをするとうたうアプリ「オートビットチャージ」を購入するよう誘引していました。
  2. ウェブサイトでは、アプリ(10万円)や、アプリがインストールされたタブレット端末(20万円)を購入するだけで、毎月最低30万円分のビットコイン収入が安定的に得られるかのように広告していました 。
  3. 当該事業者の提供しているアプリは、実際にはマイニングサービスを提供する他の事業者と仲介する機能しかありません。また、マイニングによる収入を得るためには、アプリの代金の他に最低0.1ビットコインを予め支払う必要があります。得られる収入は最初に支払うビットコイン額や、マイニング結果、ビットコイン相場に左右されるため、毎月最低30万円分のビットコイン収入は保証されていません 。

     ※1ビットコイン=61~237万円程(H29年11月~H30年3月)

業務の一部停止命令の内容

平成30年10月11日(命令の日の翌日)から平成31年1月10日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第2項に規定する通信販売に係る業務のうち、次の業務を停止すること。

1. 販売条件及び役務の提供条件について広告を行うこと
2. 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること
3. 売買契約及び役務提供契約を締結すること

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

特定商取引に関する法律第12条(誇大広告等の禁止)】

  当該事業者は「ビットコインジャパンプロジェクトプラチナパートナー」と称して、仮想通貨のマイニングから発生する収入を得るとうたったアプリケーションソフトウェアの提供若しくは同アプリケーションソフトウェアがインストールされたタブレット端末の販売及びそれに関連するサービスの提供(以下「本件契約」という。)について通信販売を行っていた。その際、ウェブサイト等により以下のような誇大な広告表示等を行っていた。

1 本件契約により毎月30万円相当以上のビットコインの収入を確約できる合理的な根拠がないにもかかわらず、「毎月最低30万円のビットコインを受取り続ける」などと、あたかも多額の収入を安定的に受け取ることができるかのように表示していた。

2  本件契約に係る消費者全てのビットコインの収入額を把握していないにもかかわらず、「今では、300名以上のメンバー全員が毎月30万円以上のビットコインを受け取っているんです」などと表示していた。

3 「オートビットチャージが行う『マイニング』」「『オートビットチャージ』が生み出すビットコインを受け取るだけで」「『オートビットチャージ』があれば知識、作業、経験、資金など一切必要なく収入を増やし、完全自動で資産を築くことができます」「このタブレットが届いたら、電池を入れ、“オートビットチャージ”を起動するだけです。その後は半永久的にビットコインを受け取り続けることが出来ます。」などと、あたかも本件契約に係る代金を支払うだけで仮想通貨のマイニングから発生する収入を得ることができるかのように表示していた。しかし実際には、仮想通貨のマイニングから発生する利益を消費者に分配すると称するサービスは、他事業者が提供するサービスであって、そのサービスを利用するためには、消費者が自ら用意するビットコインを本件契約代金以外に追加で支払う必要があり、その支払額に応じて収入を得る仕組みであった。さらに、事業者が広告に表示する毎月30万円相当のビットコインを受け取るには、消費者はより多額のビットコインを支払う必要があった。

4 実際には本件契約を締結した全ての消費者に特典を与えていたにもかかわらず、「募集開始2時間限定特典01 パーフェクト税金対策マニュアル」「募集開始2時間限定特典02 世界TOPからの仮想通貨最先端情報△△△(SNS)の参加権利を提供」「2時間以内特典には、2000万円相当の△△△(SNS)に参加する権利を入れています」などと表示し、あたかも2時間以内に申し込まないと当該特典が得られないかのように表示していた。また「先着10名様特典」として「1ビットコインをプレゼント」「シンガポールツアー」などと表示をしていたが、「先着10名様特典」を受け取った消費者は存在せず、当該特典を付与する消費者の選定を行うこともないまま、その表示をし続けた。

指示の内容   

1 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
2 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。  

今後の対応

  1. 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、平成30年11月10日までに都知事宛てに報告させる。。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成30年12月10日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成30年10月9日現在)

平均年齢 平均契約額

45歳(20~73歳)

44万円(10万~150万円)

相談件数
27年度 28年度 29年度 30年度 合計

1件

1件

25件

6件

33件

 

消費者へのアドバイス

  • 仮想通貨の話題性に便乗した、「億り人になれる」「誰でも簡単に儲かる」と書かれた広告を見て、アプリや情報商材を購入したが、全く儲からない、事業者と連絡が取れなくなった、といったトラブルが増加しています。事業者から十分な説明を受け、よく理解してから契約しましょう。
  • 同様の事例でお困りの方は、最寄りの消費生活センターへご相談ください。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073