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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > オーディション商法でレッスン契約を勧誘していた訪問販売業者に業務停止命令、当該事業者の従業員に業務禁止命令

更新日:2018年9月28日

オーディション商法でレッスン契約を勧誘していた訪問販売業者に業務停止命令、当該事業者の従業員に業務禁止命令

平成30年9月28日

東京都は、「オーディション商法」(注)により、演技及び歌唱等のレッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の従業員に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

 (注)ここでは、オーディション等をうたって呼び出した消費者に、オーディション後、突然、高額なレッスン受講契約等を勧誘する手口のことを「オーディション商法」と呼びます。

gazou180928

事業者の概要

事業者名 株式会社GOing promotion
代表者名 代表取締役 塚本 康治 
所在地 東京都新宿区新宿五丁目15番6号
設立  平成27年4月24日
業務内容  各種芸能タレント及びアーティストの養成
取引類型  訪問販売(アポイントメントセールス)
契約内容 演技及び歌唱等のレッスン受講契約(以下「本件契約」という。)
売上高(※) 約9,881万円(平成29年4月~平成30年3月) 
従業員数(※)

 4名

(※)いずれも当該事業者報告による。

勧誘行為等の特徴

  1. オーディション募集サイトを通じて、映画キャストや主題歌のオーディションに応募した消費者、または、アルバイト募集サイトを通じて、エキストラのアルバイトに応募した消費者を面接のため電話で事務所に呼び出す。
  2. エキストラのアルバイトの面接で事務所に来訪した消費者に対しても、オーディションへの参加を強く勧める。
  3. オーディションに参加した消費者を後日事務所に呼び出し、「条件つきで合格にする。条件とはレッスンを受けることだ。」などと有料のレッスン契約を執拗に勧誘する。
  4. 消費者がお金はないなどの理由で契約を断っても、長時間勧誘を続け、また、金銭の借入れの意思のない消費者に借入れを勧めるなど、迷惑を覚えさせるような方法で勧誘する。

業務の一部停止命令(法人)の内容

平成30年9月29日(命令の日の翌日)から平成31年3月28日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

(1)役務提供契約の締結について勧誘すること
(2)役務提供契約の申込みを受けること
(3)役務提供契約を締結すること

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
当該事業者は、自社が開催するオーディションに応募した消費者に対し、一次面接の参加日時を調整する電話をし、一次面接を行った後オーディションを受けさせ、その後、最終面接と称して事務所への来訪を要請し、本件契約の締結を勧誘しているが、本件契約の勧誘に先立つ、一次面接の参加日時を調整する電話の段階から消費者が一次面接のため当該事業者に出向く段階まで当該事業者の名称を告げていなかった。また、自社が開催するオーディションに応募した消費者又はアルバイト募集サイトを通じてエキストラのアルバイトに応募した消費者に対し、一次面接の参加日時を調整する電話の段階から消費者が最終面接のため当該事業者に出向く段階まで一貫して、本件契約の締結について勧誘する目的、当該勧誘に係る役務の種類を告げていなかった。

第3条

勧誘目的等不明示

当該事業者が本件契約を締結したときに消費者に交付していた申込書兼契約書には、契約の解除に関する事項の記載に不備があり、また、書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならないにもかかわらず、そのように記載していなかった。

第5条第1項

契約書面不備

当該事業者は、本件契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である事務所において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 第6条第4項
公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘
当該事業者は、本件契約を締結しない旨の意思を表示している消費者に対して執拗な勧誘を行い、また、借入れの意思を示していない消費者に対して、「カードの申込みをしてください。」、「年収は○百万円と言っておこうか。」などと告げて借入れを勧めるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

第7条第1項第5号
省令第7条第1号
迷惑勧誘

当該事業者は、本件契約の締結について勧誘をするに際し、未成年者等に対して不相応または不要な支出を強いるなど、財産の状況に照らし不適当と認められる勧誘を行っていた。

第7条第1項第5号
省令第7条第3号
適合性原則違反

指示(法人)の内容

1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。

2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。
 

業務禁止命令(個人)の内容

          

対象者           
           

業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実

                                                   大橋 剛                                                            

                                                    

平成30年9月29日から平成31年3月28日までの間(6か月間)、当該事業者に対して業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

当該事業者の営業所の業務を統括する者であり、当該事業者の訪問販売における営業方針等の決定をし、営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、平成30年10月28日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成31年2月28日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成30年9月27日現在)

 

平均年齢 平均契約額

27歳(18~57歳)

36万8千円(最高60万円)

相談件数
27年度 28年度 29年度 30年度 合計

7件

19件

40件

10件

76件

 (当該事業者は、平成28年6月15日に商号変更をしており、上記相談件数には、以前の商号(株式会社GOing)も含まれる。)

 消費者の皆様へのアドバイス

  • 無料のオーディションを気軽に受けたところ、高額なレッスン契約の勧誘を受けたという相談が多く寄せられています。必要のない契約を勧められた時は、きっぱりと断りましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

消費者の皆様への情報提供

1 東京都内におけるオーディションに関連したタレント養成講座・タレント所属契約に関する相談件数の推移                              

 gazou180927
 (注)平成30年度の件数は平成30年9月27日現在の速報値である。

2 東京都の注意情報

  すぐにタレントになれると思ったら、高額費用がかかる!?(平成30年8月23日)

   オーディション合格と言われ高額なレッスン契約をしてしまった!(平成30年5月31日)

   エキストラのバイトをするはずが、高額なレッスン契約をする羽目に!(平成28年7月12日)

3 東京都の行政処分情報

 オーディション商法でレッスン契約を勧誘していた事業者に業務停止命令、代表者等に業務禁止命令(平成30年8月28日)

   エキストラのバイト募集、オーディションを口実に消費者を呼び寄せ、レッスン契約を締結していた事業者に9か月の一部業務停止命令(平成29年12月21日)

 「読者モデル募集」を口実に若い女性を呼び出し、10万円の事務所登録契約をさせていた芸能事務所に業務停止命令(6ヶ月)(平成27年3月19日)

4 消費者庁の注意情報

 タレント・モデル契約のトラブルに注意!!(平成29年4月27日)(消費者庁ウェブサイトへのリンクです。)外部サイトへリンク

5 政府広報

 タレント・モデル契約のトラブルにご注意を!契約前に、「確認」「相談」「冷静な判断」を(平成29年7月28日)(政府広報ウェブサイトへのリンクです。)外部サイトへリンク

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073