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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「マンション内でのまとめ工事」を装うリフォーム事業者に業務停止命令及び指示、代表取締役に対する業務禁止命令

更新日:2018年8月14日

「マンション内でのまとめ工事」を装うリフォーム事業者に業務停止命令及び指示、代表取締役に対する業務禁止命令

平成30年8月14日

   東京都は、マンション内でのまとめ工事を装って給湯器等交換工事の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
   また、同社の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。なお、この業務禁止命令は、平成28年の法改正(平成29年12月1日施行)によって創設されたもので、本件は、東京都が業務禁止命令を行った初めての事例です。

 

gazou180814

事業者の概要

事業者名 株式会社D.LINE
代表者名 正   勇作  (しょう   ゆうさく)
所在地 神奈川県横浜市都筑区牛久保3-3-8セントラルアベニュー101
設立  平成28年10月3日
業務内容  住宅リフォーム工事  (訪問販売)
売上高(※)  約1億2千万円(平成28年10月~平成29年9月)
従業員数(※)  5名(代表者含まず)

   ※事業者報告による

勧誘行為等の特徴

  1. マンションを突然訪問し、「マンションのガスの工事を予定しているので、ご案内に来ました。」、「明日下の階のお宅で、給湯器の交換工事を行いますので、音がしてご迷惑をおかけすると思うので、ご挨拶にきました。」などと告げて、オートロックを解錠させる。
  2. 「このマンションで来週から工事が始まります。」、「マンションの中で今回7軒工事します。」などと、嘘の工事日程や工事件数を告げたり、「事前に工事の案内を配布した」、「管理会社には連絡してある」などと嘘を言って、マンション内でのまとめ工事を装って、工事契約を勧誘する。

業務の一部停止命令(法人)の内容

   平成30年8月15日(命令の日の翌日)から平成30年11月14日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)役務提供契約の締結について勧誘すること
(2)役務提供契約の申込みを受けること
(3)役務提供契約を締結すること

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引に関する
法律の条項
マンションの消費者宅を突然訪問し、「マンションのガスの工事を予定しているので、そのご案内にきました。」、「明日下の階のお宅で、給湯器の交換工事を行いますので、音がしたりしてご迷惑をおかけすると思うので、ご挨拶にきました。」などと告げるのみで勧誘を始めており、勧誘に先立って本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。

第3条
勧誘目的等不明示

本件契約の締結について勧誘をするに際し、事実に反して、「このマンションの数軒で来週から工事が始まります。」、「このマンションの中で今回7軒工事します。」などと、具体的な工事の日程や件数を告げたり、事前にマンション内に工事の案内を配布したかのように告げるなどして、あたかもマンション内でまとめて工事を行うかのように装い、さらに実際にはマンションの管理会社等の承諾は得ていないのに、「管理会社にはうちのほうから連絡してありますので。」などと告げるなど、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げていた。

第6条第1項
不実告知

指示(法人)の内容

(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止命令(個人)の内容

(1)業務禁止命令の対象者
      株式会社D.LINE  代表取締役  正 勇作(しょう ゆうさく)
(2)業務禁止命令の内容
      平成30年8月15日から平成30年11月14日までの3か月間、株式会社D.LINEに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止する。
(3) 命令の原因となった事実
      上記の者は、株式会社D.LINEの代表取締役であり、同社が業務停止を命じられた訪問販売における営業体制の構築をするなど、業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、平成30年9月14日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成30年10月15日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成30年8月13日現在)

(相談件数3年度分)

平均年齢 平均契約額 相談件数
28年度 29年度 30年度 合計
61.7歳(最高88歳) 32万3,175円(最大120万円) 0件 36件 16件 52件

  

消費者へのアドバイス

  • 有料の工事等を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人、マンション管理会社等に相談し、複数の事業者から見積をとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
  • 少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073