更新日:2018年8月14日
平成30年8月14日
東京都は、マンション内でのまとめ工事を装って給湯器等交換工事の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
また、同社の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。なお、この業務禁止命令は、平成28年の法改正(平成29年12月1日施行)によって創設されたもので、本件は、東京都が業務禁止命令を行った初めての事例です。
事業者名 | 株式会社D.LINE |
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代表者名 | 正 勇作 (しょう ゆうさく) |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保3-3-8セントラルアベニュー101 |
設立 | 平成28年10月3日 |
業務内容 | 住宅リフォーム工事 (訪問販売) |
売上高(※) | 約1億2千万円(平成28年10月~平成29年9月) |
従業員数(※) | 5名(代表者含まず) |
※事業者報告による
平成30年8月15日(命令の日の翌日)から平成30年11月14日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること
(2)役務提供契約の申込みを受けること
(3)役務提供契約を締結すること
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する 法律の条項 |
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マンションの消費者宅を突然訪問し、「マンションのガスの工事を予定しているので、そのご案内にきました。」、「明日下の階のお宅で、給湯器の交換工事を行いますので、音がしたりしてご迷惑をおかけすると思うので、ご挨拶にきました。」などと告げるのみで勧誘を始めており、勧誘に先立って本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 |
第3条 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、事実に反して、「このマンションの数軒で来週から工事が始まります。」、「このマンションの中で今回7軒工事します。」などと、具体的な工事の日程や件数を告げたり、事前にマンション内に工事の案内を配布したかのように告げるなどして、あたかもマンション内でまとめて工事を行うかのように装い、さらに実際にはマンションの管理会社等の承諾は得ていないのに、「管理会社にはうちのほうから連絡してありますので。」などと告げるなど、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げていた。 |
第6条第1項 |
(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。
(1)業務禁止命令の対象者
株式会社D.LINE 代表取締役 正 勇作(しょう ゆうさく)
(2)業務禁止命令の内容
平成30年8月15日から平成30年11月14日までの3か月間、株式会社D.LINEに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止する。
(3) 命令の原因となった事実
上記の者は、株式会社D.LINEの代表取締役であり、同社が業務停止を命じられた訪問販売における営業体制の構築をするなど、業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
(相談件数3年度分)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
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28年度 | 29年度 | 30年度 | 合計 | |||||
61.7歳(最高88歳) | 32万3,175円(最大120万円) | 0件 | 36件 | 16件 | 52件 |
東京都消費生活総合センター
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