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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「真似っこビジネス」と称する稼ぎ方マニュアルを販売し、その後高額の追加契約をさせる事業者に注意してください

更新日:2018年7月6日

「真似っこビジネス」と称する稼ぎ方マニュアルを販売し、その後高額の追加契約をさせる事業者に注意してください

 東京都は、情報商材等を販売していた事業者について、東京都消費生活条例第27条に基づく調査の結果を情報提供します。

 都は、「150万円を狙い撃つ方程式」「やることは真似をするだけ!」などと広告し、「真似っこビジネス」と称してビジネスのノウハウとツールを販売している事業者について、消費者庁と合同で調査を行いました。調査の結果、「株式会社きれい」(以下「きれい」という。)の不適正な取引行為が判明しましたので、東京都消費生活条例第27条の規定に基づき、調査の結果について情報提供します。

 

事業者の勧誘の手口

 SNSや動画で、簡単に稼げるかのように誘引。SNS等の広告で自社のウェブサイトに誘導し、情報商材※を購入するよう誘引していました事業者の勧誘の手口

事業者の概要

名 称 株式会社きれい
代表者 柳村 和明
所在地 東京都江東区佐賀二丁目3番4-514号
ウェブサイト http://kirei03.com/index.html#b

*同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

 勧誘行為等の特徴

  1. きれいは自社のウェブサイトに、「やることは真似をするだけ!」「150万円を狙い撃つ方程式」「真似て現金を生み出す新しい稼ぎ方!」「全額返金保証」などと記載し、また簡単なスマートフォンの操作で即日に収入を得ている動画を掲載していた。動画では、45秒で3,270円獲得、1日で38,850円獲得などと示しており、自社が考案した「真似っこビジネス」を実践すれば、あたかも簡単な作業ですぐに高額な収入を得ることができると消費者を誤信させて、情報商材等を販売していた。
  2. 同社は、広告会社を通じ、SNSの広告により、自社のウェブサイトに誘導したり、自社のウェブサイトで、今だけ1万5千円の限定価格でスタートできるなどと記載して、消費者に興味を持たせていた。
  3. 同社は、ウェブサイトを見て情報商材の購入申込みをした消費者に対し、メールで「真似っこマニュアル」と称するPDF形式の情報商材(以下「情報商材」という。)をダウンロードするためのURLと、「クラウドシステムツール」と称する、真似っこビジネス実施のために使用するツール(以下「クラウドシステムツール」という。)を使用するためのURLを送付していた。
  4. 情報商材には、このビジネスのしくみとして、消費者には同社が提供する石鹸を販売する権利が特典として与えられ、消費者の作成するブログ等を経由して第三者に販売された石鹸の売上個数に応じて消費者に収益が発生すると示されている。このビジネスはクラウドシステムツールを使用するが、具体的な使用方法や収益を受け取るのに必要な情報が記載されていないため、消費者は、それらの情報を得るために「スタート相談は必ず受けて下さい」「ビジネスの始め方やサービス・ツール利用に関するご不安もご予約時に担当スタッフにご相談頂けます」と記載されている電話予約フォームに電話説明を受けたい日時を入力する。また、情報商材には、バージョンアップ契約をすれば、効率的に高い収益をあげることができると記載されている。
  5. 同社は電話予約フォームに入力された情報をもとに、消費者に電話をかけ、情報商材に記載されている内容を示しながら、バージョンアップ契約をすればもっと高い収入が得られると説明し、「絶対稼げる」「みなさん続々と利益が出ていますよ」「ダメなら返金制度があるから安心です」などと告げて、執拗にバージョンアップ契約をするよう勧誘する。バージョンアップ契約は、5万円~96万円と高額だが、価格に応じて石鹸の売上げ1個当たりの収益割合やサポート期間が増えるなどと説明する。
  6. 消費者は、同社に教えられたとおり、石鹸の売上げにつなげるためにブログやSNSを作成するが、ブログの記事の作成等は、同社が広告しているように簡単にできるものではなく、石鹸も売れない。
  7. 消費者が石鹸が1個も売れないため全額返金を求めると、全額返金には自社の基準を満たしている必要があると告げられる。しかし、詳細な返金基準は、事前に消費者に示されておらず、基準の中にはSNSのフォロワー数が100以上など、消費者の自由にならない事項が含まれていた。

合同調査の実施

きれいの行為により、消費者被害が急速に拡大していることを踏まえ、早期に注意喚起を行う必要があったため、東京都は、消費者庁と協力して消費者安全法及び東京都消費生活条例に基づき、迅速かつ効率的に調査を行った。 

合同調査によって確認された事実

    [ ]内は東京都消費生活条例施行規則で定めた不適正な取引行為に該当する条項

  1. きれいは、情報商材を販売するウェブサイト上に、実際の活動場所とは異なる、「神奈川県横浜市中区」のバーチャルオフィス(貸住所)の住所のみを記載していた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第7号 住所の虚偽記載]     
  2.  きれいは、クラウドシステムツールのバージョンアップ契約を電話で勧誘するのが目的であることを明確にせず、「スタート相談は必ず受けて下さい」「ビジネスの始め方やサービス・ツール利用に関するご不安もご予約時に担当スタッフにご相談頂けます」などと案内され、消費者が電話予約フォームに希望日時を入力してビジネス開始にあたり説明を受けるように誘導し、その後消費者に電話をかけて、バージョンアップ契約の勧誘を行っていた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第1号 勧誘目的の不明示]
  3. 同社のウェブサイト及び情報商材には、「全額返金保証」等と記載されており、同社からの指示に従い作業を行ったにもかかわらず、事業開始後30日の期間中に全く売上げが発生しなかった場合に対象となるなどと、条件が示されている。しかし、実際に消費者が全額返金を受けるための詳細な基準として、消費者のSNSには100以上のフォロワー数が必要など、消費者自身の自由にはならない事項も条件として挙げられており、このような細かな基準が契約締結前に消費者に示されていない。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第2号 重要事項の不提供]
  4. きれいが販売した情報商材には、96万円のバージョンアップ契約をすると「月550個~ 月収3,135,000円~」などと消費者が得られる石鹸の売上げの最低額が示され、それ以上の収益が期待できるかのように記載しているが、石鹸を購入するかどうかはあくまで第三者の判断によるものであり、また記載されたような高額な収益を実際に得ている消費者は存在しなかった。
     [東京都消費生活条例施行規則第6条第3号 断定的判断等の提供]    
  5. きれいは、情報商材を当初から15,000円で販売していたにもかかわらず「今だけ限定価格でスタートできるチャンス!通常価格20,000円」「15,000円(25%OFF)」などと記載していた。
     [東京都消費生活条例施行規則第6条第4号 有利誤認]    
  6. きれいは自社の作成した宣伝動画で、「真似っこビジネス」の考案者だという人物を登場させ、一日で38,850円の収益を得る様子を示したり、その者の真似をすれば、初心者でも同じように稼げるなどと主張した。しかし動画に登場した考案者は俳優に演じさせた架空の人物であり、収益を上げたとする話も虚偽であった。
  7. きれいの代表者は、自社のウェブサイトを既に閉鎖し、事業を閉鎖する旨を申し立てているが、平成30年7月5日現在、同社の商業登記については解散登記も清算人選任登記もなされていない。
  8. きれい以外にも、情報商材に関する消費者からの相談は数多く寄せられており、今後、別の事業者が今回の事案と同様の手口で消費者被害を引き起こす蓋然性が高い。

本件に関する消費者庁の注意喚起情報

  http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/

都内における本件事業者の相談概要(平成28年10月(設立)~平成30年7月5日現在)

相談件数 契約者平均年齢 平均契約額
38件 約40.6歳
(19歳~62歳)
約38.5万円
(最高:100万円)

都内の消費生活センターに寄せられた「情報商材」に関する相談件数

都内の消費生活センターに寄せられた「情報商材」に関する相談件数

(注)相談件数は、平成30年7月6日現在。平成29年度の相談件数は速報値であり、今後増加する可能性がある。

消費者の皆さまへ

インターネット上の「簡単」「儲かる」にご注意を!

SNS上で「誰でも簡単に儲かる」と書かれた広告を見て情報商材を購入し、さらに電話で勧誘を受けて高額な追加契約をしたが全く儲からない、といったトラブルが増加しています。おいしい広告をうのみにせず、慎重に検討しましょう。要件を満たせばクーリングオフ等ができる場合もあります。困ったときはすぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

困ったときはすぐに相談!

契約内容等に不安を感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 参考資料

東京都消費生活総合センター
 03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費生活センター(消費者ホットライン)
188(局番なし)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター

電話番号:03-3235-1155【相談はこちら】

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073