更新日:2023年7月21日
消費者は、自分の望む商品やサービスを選択し購入するに際して通常、事業者から提供される情報(表示)に頼って判断を行っています。しかし、消費者が知りたい情報と事業者が強調したい事柄は異なっています。このため、必要なものについて表示すべき事項等を事業者に義務付けるなど、東京都消費生活条例や家庭用品品質表示法で規制が行なわれています。
また、景品表示法によって、消費者に優良性を誤認させるなどの不当な表示や過大な景品付販売を禁止しています。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066