トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成24(2012)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 強引な新聞勧誘にはご注意を!
更新日:2013年3月13日
勧誘員が自宅を訪問し、2~3年先の「○月から△月まで」といった購読契約を結ぶ新聞勧誘についての相談が増えています。中には、5年先から始まるといったケースもあり、特に高齢者からの相談が目立ちます。
1年以上も先から始まる契約の場合、本人が忘れてしまうことが多く、配達が始まって初めて周囲が契約に気づくということも珍しくありません。また、複数の新聞購読を次々と契約させられ、2紙が重複して配達されるなどのトラブルも見られます。
新聞の契約については、これまでも強引な勧誘などの相談が多く寄せられていましたが、今後はこうした1年以上先から始まる契約などには、特に注意が必要です。
高齢の母は判断力の低下の症状が見られる。つい最近、娘である自分が気づいて2年後から始まるA新聞の購読契約をクーリング・オフしたばかりだったが、その数日後に、4年後から始まるB新聞の契約をしたことが分かった。解約を申し出たら、勧誘員が母の自宅を訪れ乱暴な言葉で罵倒し、駆けつけた自分も怖くなり警察を呼んだ。A新聞とB新聞を合わせて既に5年先までの契約を結んでいるが、契約書のあるものとないものがあり、契約期間の詳細が分からない。(50歳代 女性)
昼間、勧誘員が自宅を訪れ、断っているのに「短期間でもいいから契約してほしい。」と迫られた。一旦帰ったが、夕方2人でやってきて、インターホンを何回も鳴らされ、その後もずっと門のところに居続けられ、怖くなって3カ月だけ契約することにした。契約をやめたいが、解約したら、また勧誘に来るのではないかと不安である。(80歳代 女性)
勧誘員などの訪問販売を受けた場合、すぐにドアを開けないで、インターホンやドア越しに業者名と用件を聞くなどして、必要がなければ、勧誘をきっぱりと断りましょう。
1年以上も先から始まる契約を結んでしまうと、そのうち、購読期間はいつからいつまでだったか、どこの新聞社だったかなどの記憶があやふやになり、契約書をどこにしまったのかさえも分からなくなってしまいますので、特に注意が必要です。
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間(8日間)であれば自由に契約を解除できる制度です。しかし、その期間を過ぎると解約するのは非常に難しくなりますが、8日間を過ぎても解約できる場合もありますので、ご相談ください。
勧誘時に受け取ってしまった物品や食品等の景品を、使ったり食べてしまったときでも、解決できる場合がありますので、あきらめずにご相談ください。
強引な勧誘などで高齢者が被害を受けるケースが多く見られます。ご家族やホームヘルパーなどの周りの方も気をつけて、高齢者を見守るようにしましょう。また、再度の訪問や今後の勧誘を断りたい場合には、「再勧誘をお断りします」と、はっきり伝えましょう。
万が一、強引な勧誘などで怖い思いをしたときには、110番通報しましょう。
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
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