トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成24(2012)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > モバイルデータ通信の訪問販売や電話勧誘によるトラブルが急増中!
更新日:2013年3月6日
消費者にとって、今やなくてはならない通信サービスですが、通信機器や回線の品質が分かりにくく、契約内容も複雑で理解しづらいという問題があります。また、光回線やケーブルテレビ会社による有線回線の他、最近は、Wi-Fiルータによる無線回線も広く利用されており、利用者確保の競争が激しくなっています。
消費生活センターには、訪問販売や電話勧誘販売で、契約したものの「実際は説明されたような通信サービスや料金ではなかった」「高額な解約料を請求された」といった相談が多く寄せられていますので、ご注意ください。
訪問販売で「無線でインターネットが利用できる。光回線と同じくらいの速度で通信料金が安くなる」との説明を受け、WiーFiルータの契約をした。しかし、現在、光回線の契約をしており、速度や安定性は無線に比べて光回線のほうがよいことが後で分かった。解約したいと連絡したが、解約料として4万円位必要と言われた。払いたくない。(30歳代 男性)
訪問販売で、機器代金無料、毎月約4千円のモバイルデータ通信の契約をした。機器は送られてきたようだが留守だったため、まだ受け取っていない。後になって、やはりこの契約は必要ないと考え直し、契約から9日目に事業者に解約を申し出た。その後事業者から電話があり、「5万円の解約料を払え」と催促を受けた。機器も受け取っていないし、サービスも受けていないのに納得がいかない。(20歳代 女性)
電気通信事業法の対象となる通信サービスは、訪問販売や電話勧誘による契約であってもクーリング・オフの適用がないため、一旦契約してしまうと簡単には解約できず、解約時に高額な解約料を請求される場合があります。
事業者の勧誘に惑わされず、目的や使う場所、使う頻度など、その契約が自分にとって必要なものかどうかをよく検討してから契約しましょう。
通信サービスの契約は複雑になっています。事業者から重要事項の説明を受け、契約書などで契約内容をよく確認の上、納得してから契約しましょう。
おかしいなと思うことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター(相談専用電話)
電話 03-3235-1155