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更新日:2012年12月17日

路上で売られているお弁当を購入する際に注意しましょう!

消費者被害情報

弁当の表示例

 オフィス街などで昼時に路上で販売されている弁当を購入する場合には衛生がたもたれているのか注意が必要です。なかには、食品表示のないものや届出のない事業者が売っている場合があります。
 弁当を原因とする食中毒も発生していますので注意しましょう。

相談事例

事例1

 路上販売している弁当に、製造会社や消費期限などの表示がない。「弁当を作ったお店の名前は書いていないのか」と尋ねたら「忘れた」と答え、それ以上の説明がなかった。食中毒になったら、誰が責任を持つのか。心配だ。

事例2

 勤務先の近くに売りに来た弁当を購入。蓋を開けたら虫が出てきたので苦情を言ったがきちんと聞いてくれない。蓋の密閉性が無い。衛生管理を徹底してほしい。

  • 弁当を製造、販売する場合には、その形態に応じて営業許可(*1)が必要です。また、基準に合う表示のない弁当は、営業として販売(販売するための陳列を含む)することはできません。(製造者のみならず販売者等にも適用されます。)

弁当の表示例

 弁当、おにぎり、サンドイッチの食品表示は、原則として、名称、原材料名、内容量、消費期限、保存方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所を容器または包装の見やすいところに一括して表示します。

消費者へのアドバイス

  • 食品表示を確認して購入しましょう。
  • 暖房の効いた部屋に置いておくなど、保存方法を守らなかった場合は期限前であっても食べられなくなることがあります。

 路上で弁当を売り歩く場合には条例(*2)に基づく保健所への届出が必要です。届出事業者は、衛生管理面から講ずべき措置が規定されており、これを守らなければなりません。また、届出事業者であることを証明する鑑札を携行し、記章を掲示しなければならないことになっています。

  • 届出事業者の記章が掲示されているかを確認して購入しましょう。

行商鑑札と行商記章(見本)

*1食品衛生法に基づくものと東京都食品製造業等取締条例に基づくものがあります。
*2東京都食品製造業等取締条例

おかしいなと思うことがあれば、すぐに最寄りの保健所か消費生活センターにご相談ください。

その他の注意喚起情報はこちら