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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成24(2012)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > インターネットで募集している「社会人サークル」・・・中には怪しげなサークルも!

更新日:2012年11月28日

インターネットで募集している「社会人サークル」・・・中には怪しげなサークルも!
「テニスやゴルフサークルのはずなのに、宝石を売りつけられた・・・・」

消費者被害情報

 異業種交流や文化・スポーツ活動を通じた交流の場を求め、「会員制の社会人サークル」に入会した方々がトラブルに見舞われるという相談が寄せられています。ネットを見て興味を持ち、具体的な話を聞こうと業者の事務所に自ら赴いた結果、執拗な勧誘を受け、自分の趣旨・目的に合わない高額な契約を結ばされてしまったというトラブルです。
 会員制社会人サークルの中には、悪質な事業者が潜んでいる可能性もありますので、注意しましょう。

相談事例

事例1

 ネットを見て社会人サークルの会員契約のため、近くの事務所を訪問した。月に2、3回テニスやゴルフを通じて会員同士の交流があるというので契約する気持ちになった。翌日入会契約のために説明を受けたが、入会金や審査料を含め、30万円近く必要と言われた。ネットには入会金等の料金の説明は掲載されていなかった。現金の持ち合わせがないと伝えると、当店で宝石を購入し割賦契約を結べば入会金は支払わなくていいと言われ契約してしまった。しかし、宝石は受け取っておらず、会員契約自体怪しい気がするので、クーリングオフをしたい。(40代男性)

事例2

 社会人になってから友人との交流がなくなり出会いの場がないことに不満を感じていた。ネットで楽しくゴルフやテニスが出来る社会人サークルを見つけ、事務所に出向いて契約を結んだ。しかし、テニスに参加したところ自分が契約した営業マンと他の関係者が2、3人いるだけで、会員と思われる同年代の参加者がいなかった。今後、サービスが受けられるかどうか不安になったので解約を申し出たところ、高額なキャンセル料を請求された。(20代女性)

消費者へのアドバイス

多くの情報を収集してから、契約の判断をしましょう

 有料の社会人サークルを選ぶ場合に入会金・会費、解約料などの情報が不明の場合は、特に注意が必要です。一つの事業者の情報だけでなく、複数の事業者から情報を収集し比較するなどして、金銭的な負担の程度や自分の好み・目的に合った事業者かどうかをよく確かめてから契約しましょう。また、宝石など高価な商品を売りつける目的で、ネット上でサークル会員を募集している悪質な事業者もいますので、注意しましょう。

契約取消できる場合がありますので、あきらめないで!!

 クーリングオフが適用されない場合でも、嘘の説明や強引な勧誘などで契約してしまったときは、契約を取り消すことができる場合があります。あきらめないで、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

おかしいなと思うことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター(相談専用電話)
電話 03-3235-1155