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更新日:2012年11月14日

執拗にかかってくる投資用マンションの電話勧誘に困っていませんか?
~断った人への再勧誘は禁止されています。キッパリと断りましょう~

消費者被害情報

 平成23年10月に宅地建物取引業法施行規則の一部改正が施行され、迷惑を覚えるような勧誘の禁止が明文化されましたが、依然として投資用マンションの迷惑勧誘が後を絶たず、消費生活センターにも苦情などの相談が多く寄せられています。
 不動産業者の中には、電話帳やインターネットなどで電話番号を調べ、手当たり次第に民間会社や官公庁、一般家庭などに電話をかけ、場合によっては自分がどこに電話をかけているか把握しないまま、不特定多数の人に勧誘している事業者もいます。迷惑な勧誘電話は、キッパリと断りましょう。

相談事例

事例1

 近頃、民間企業のダイヤルイン番号を調べ、電話攻勢をかけてくる投資用マンション業者がいる。仕事中の勧誘電話は本当に迷惑だ。

事例2

 投資用マンション業者から当社の受付窓口に突然電話がかかってくる。用件を言わず、ただ会社名を名乗るだけで、「課長を、部長を」と取引先のような感じで取り継ぎを求めてくる。用件も分からないまま上司に繋ぐこともできず、受付で対応に苦慮している。非常に迷惑だ。

消費者へのアドバイス

  • 迷惑な勧誘電話は、キッパリと断りましょう。
  • 断った人への再勧誘は禁止されています。再勧誘してくる事業者がいれば通報しましょう。

 宅地建物取引業法の規定により、事業者が不動産の勧誘を行う際は、勧誘の前に相手に対し、目的と事業者名を告げることが義務付けられています。そして、相手が拒否の意思表示(言葉や動作など)を示したときは再勧誘ができないことになっています。
 宅地建物取引業法に違反する行為は、行政処分の対象となりますので、悪質な勧誘があった場合には、東京都都市整備局不動産業課に事業者名等を通報してください。

通報先

都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課
電話 03-5320-5071 (指導相談係)

 通報の際は、具体的な状況(日時、やり取り等)、 勧誘してきた会社のできるだけ正確な情報(名称や住所、免許番号、担当者名)をお知らせください。また、東京都知事免許でない業者の場合、匿名の通報の場合は指導ができませんのでご容赦ください。

何か困ったことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター(相談専用電話)
電話 03-3235-1155