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更新日:2012年6月28日

「金(きん)」があなたのものになるのは・・・25年後?!
高齢者を狙った金地金の取引契約は、慎重に!!

消費者被害情報

 営業マンが来訪し、「金の価格が上がっているので、今購入しておけば損はない。高くなったときに売ればよい。」などと勧誘され、金地金の割賦販売の契約を結んだが、購入した「金」を受け取れるのは25年後という金地金の勧誘被害にあう高齢者が増えています。

 「必ず儲かります。」と言った業者のセールストークに乗って安易な契約をしないよう、また、甘い勧誘にはご注意ください。

相談事例

 営業マンが来訪し、「これからは『金』が良い。損はしない。上がったときに売却すればよい。」などと勧められ、1キロの「金」を約2割の頭金を支払い、残額を25年の分割払いで契約した。代金を支払い終わったときに「金」1キロを受け取れるが、手数料として購入代金の1割と年3万円の口座管理手数料を支払うことになっている。中途解約する場合は、解約時点の国内市場の取引価格と購入金額の差額で精算され、市場価格が下がっていたら新たに不足分を支払うことになるという。25年後は98歳になるので、生きているか分からない。このようなリスクがある商品とは知らなかった。契約を取り消して全額返して欲しい。(70歳代 女性)

消費者へのアドバイス

  • この契約は、毎月「金」の購入をしているわけではなく、25年後に分割払いが終了しなければ「金」は自分のものにならず、受け取ることもできません。
  • 長期間の契約なので、契約の途中で事業者がいなくなり連絡不能になるおそれがあります。この場合支払った代金は返金されず、「金」も受け取ることはできません。
  • 解約申出時の「金」の取引価格によっては、さらなる損失を被るおそれがあります。

不安な場合はまず相談!

 おかしいなと思ったら、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター(相談専用電話)
電話 03-3235-1155