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更新日:2012年6月6日

訪問販売による「消火器」の契約は慎重に!!
~契約した後、高額の請求があったという相談が増えています~

消費者被害情報

 東京都消費生活総合センターには、自宅を訪問して勧誘する消火器のリース契約についての相談が増えています。安いと思って契約をしたが、その金額は数年間に渡るリース契約の支払いの1回分だけの金額で、実際は高額な契約だったというケースが目立ちます。特に、昼間に在宅していることが多い高齢者からの相談が増えています。

 訪問販売による消火器の契約をする際には、金額だけではなく契約内容について、十分に説明を受け確認をとってから行いましょう。

相談事例

事例1:請求金額が、思っていた金額の10倍だった。

 自宅に訪問してきた事業者から消火器について説明され、値段が3千円程度と安かったので契約した。2週間ほどして請求書が届いたが、1回約3千円の10回払いになっていた。リース契約とのことらしいが、契約時には具体的な説明はなかった。8日間のクーリング・オフ期間を過ぎてしまっているので支払わなければならないのか。(90歳代 男性)

事例2:契約の具体的な内容が不明確。

 事業者が訪問してきた際、夫が対応した。中の薬剤を交換するのかと思ったが「新しいものを持ってきている。」と言われたので、それなら新しい方が良いと思い申込書に記入した。金額は約3千円と言われ、消火器の本体に「リース」と書いてあったが気に留めなかった。後日、一括払いなら約3万円、分割なら約3千円の10回払いの振込用紙が届き、「話が違う。」と電話をしたが、「解約はできない。支払わないと裁判になる。」と言われた。(80歳代 女性)

消費者へのアドバイス

消費者契約の場合、8日間以内であればクーリング・オフができます!

 訪問販売などの特定の取引の場合には、一定期間内(8日間)ならば「クーリング・オフ制度」が利用できます。クーリング・オフ期間を過ぎた後でも解決方法がみつかる場合があります。あきらめずに、ご相談ください。

多くが高齢者の方からのご相談です!

 ご家族やホームヘルパーなど周りの方も気をつけて、高齢者を見守りましょう。

不安な場合はまず相談!

 おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター(高齢者被害110番)
電話 03-3235-3366