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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 上乗せ介護サービスの契約は慎重に!!退会に当たり、高額な入会金が返還されないことがあります。

更新日:2011年12月19日

上乗せ介護サービスの契約は慎重に!!
退会に当たり、高額な入会金が返還されないことがあります。

消費者被害情報

東京都消費生活総合センターには、将来介護認定がされた場合に、公的介護保険とは別に追加で受けられる訪問介護等サービスについての相談が寄せられています。少しでも将来に備えたいとの気持ちから、高額な入会金を支払い会員になった後、サービスを受けていないにもかかわらず退会を申し出ても一切返金されないことがあります。

高額な契約をする前には、解約条項を含めた契約規定の確認を十分に行いましょう。

相談事例

事例1:高額な入会金が返金されない。

知人から将来介護認定4と5になった時に、公的介護保険以外に1カ月で100時間から120時間の介護サービスが可能になる会があると何度も勧誘された。老後への不安から入会金100万円を支払って入会した。その時、豪華な温泉一泊旅行に招待された。知人にはバックマージンが入った様子。しかし、将来、自分が介護認定4や5になるかどうかは不確定であり、100万円は老後の大事な資金なので解約返金を求めたが、契約書には一切返金しない旨の記載があり対応されない。 (70歳代 女性)

事例2:具体的なサービスの内容が不明確。

今は元気で介護を受けていないが、知人に介護サービスの説明会に参加するよう勧められた。公的な介護サービスだけでは将来十分ではないので、入会して100万円を一括して払えば、追加サービスが受けられるという。一括で100万円を払うことに不安である。また公的介護も利用していないので、具体的な介護サービスの内容等もわからず不安である。 (70歳代 女性)

消費者へのアドバイス

サービス内容や解約・返金の規定は、あらかじめ確認を!

契約をするに当たり、具体的なサービス内容や中途解約をした場合の返金に係る規定がどのようになっているのか、あらかじめ確認をしましょう。

契約の意思がない場合には、きっぱりと断りましょう!

たとえ、友人や知人からの勧誘でも契約するつもりがない場合には、きっぱりと断りましょう。

不安な場合はまず相談!

おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-3366 (高齢者被害110番)