トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > 原野商法の二次被害にご注意!!―買い手がいると偽造した「買付証明書」を渡す手口も発生―
更新日:2013年4月15日
バブル期などに大幅に値上がりすると言われ資産価値のほとんどない原野(別荘地、山林など)を購入させられた原野商法の被害者に対して、整地・測量などをすれば高価格で売却できるなどと虚偽の説明を行い、新たな契約を結ばせる原野商法の二次被害に関する相談が、60歳以上の高齢者を中心に増えており、4月から11月現在までで80件寄せられています。
最近では、買い手がいるかのように偽造した「買付証明書」を発行して売却ができると信用させる手口も目立ってきています。
さらに損害を拡大させるこのような原野商法の二次被害にご注意ください。
整地契約 | ・売却するには整地が必要、整地をすれば高く売れると契約させられる。 |
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測量・草刈契約 | ・売却するには測量や草刈が必要と契約させられる。 |
広告契約 | ・広告をすれば売却できるといって契約させられる。 |
買替・下取契約 | ・所有の土地は売却が難しいので、売れやすい土地と交換すると虚偽の説明を受け、別の土地を購入させられる。 |
土地管理契約 | ・土地の管理をしながら売却先を探すという契約をさせられる。 |
東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155 (相談専用電話)
10年前に未整備の別荘地を購入。先日、事業者から土地を売らないかと電話勧誘があった。600万円で売却するには整地代70万円が必要と言われ支払いをしたところ、買い手が記載された買付証明書を持ってきたので、売渡証明書にサインをして渡した。売却予定月が来ても約束が守られず、電話をしても曖昧な返事をされた。その後、連絡が取れなくなり、事業者の事務所に行ったら、いなくなっていた。(70歳代 男性)
60代の母が那須に所有している土地を買いたい人がいるという電話が突然あった。その後訪問で「今なら1,300万円程で売却できる。その為には測量が必要。」と言われ測量代60万円を払った。事業者の「ご提案書」や「売渡承諾書」もあり、測量完了後に売買代金を全額現金で入金する特約も付いていたため、すっかり信用した。しかし、「東日本大震災の風評被害で購入希望者がいなくなり、経営が困難であるため、業務を停止する。」との通知書が送られてきた。(30歳代 男性)
約20年前に購入した土地を売却しないかと事業者から電話があり、説明を聞くために自宅に来てもらった。100万円程度で売れれば良いと考えていたが、「500万円以上で売却できる。」と言われ、「物件登録・企画広告参加申込書」にサインをして、代金約80万円を振り込んだ。しかし、2か月たっても売却できず、だまされたのではないかと思った。解約・返金をしてほしい。(70歳代 男性)
自宅に電話があり、「あなたの所有している土地は売りにくいので540万円で下取りをする。その金額に50万円追加し、近くの土地を購入した方が高く売れる。」と強引に勧誘されて別の土地の購入契約をさせられ、50万円を支払って所有権の移転登記を行った。春になったら購入希望者を現地に連れていくと言われたが、全く連絡がない。販社を信用できないので、50万円と元の土地を返してほしい。(70歳代 女性)
親が40年前に購入した北海道の土地を遺産相続した。「今後、中国人の需要が増える注目の場所。売却する気はあるか」と事業者から電話があり、自宅で説明を聞いた。土地を管理しながら、必ず買い手を見つけると言われ、土地管理委託申込書にサインをして、約30万円を払った。しかし、事業者は宅地建物取引業の免許をもっていないことが分かった。不審なので、解約をしたい。(60歳代 男性)
※ 平成23年11月17日現在、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録されているもの