トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > オーナー契約等預託契約は慎重に!!
更新日:2011年8月26日
平成23年8月9日に民事再生手続開始を申し立てた株式会社安愚楽牧場に関する相談が急増しています。
今後、預託契約(※)で貴重な資産の運用を検討する場合には、「約束されていた配当が受け取れない」「事業者の経営破綻により元金がほとんど戻ってこない」といったリスクがありますので、契約をする際はしっかり説明を聞き、よく理解したうえで契約をしましょう。
※ 預託契約とは?
契約者が購入した特定の商品(牛・貴金属等)や施設利用権(ゴルフ場利用権等)を預託業者が3か月以上預かり、そこから得られる収益を契約者に償還する契約
(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)
収益が生じる仕組みやリスクについてきちんと説明を受けて、よく理解して契約してください。不明な点は説明を求め、書面でしっかり確認しましょう。
高額な契約を結ぶ場合や投資額を増額する場合は、自分ひとりでその場で決めず、事前に家族の方などとよく相談してから決めましょう。
万一、預託契約で損害を受けた場合は、その後の二次被害にもご注意ください。
過去の事例では、「返金手続きを代行します」「損害を回復します」などと言って手数料等を要求され、入金後、連絡が取れなくなるケースもありました。
おかしいなと思ったら、家族に相談するとともにすぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター(相談専用電話)
電話 03-3235-1155
貯蓄のつもりで契約していた牛の預託契約。2年前に満期を迎えたときは予定どおり利息がついた。今月末に満期を迎えるので、いつ入金になるのか連絡したところ電話がつながらない。センターに情報はないか。(50歳代 女性)
肉の食用や新型インフルエンザの抗体として卵が見直されているとダチョウの雄・雌がセットになったオーナー契約の電話勧誘があった。業者が責任を持って肥育し、大きくなったら売却して利益が得られるとのことであるが不審。(30歳代 女性)
以前、和牛商法で200万円の損害を被った。最近、損害額を全額回復できるとの電話があった。弁護士が介在し、早急に書類作成をするので、費用が必要と言われたが、信用できるか。(60歳代 男性)