トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > クレジットカードの現金化は絶対にやめましょう!!
更新日:2011年8月18日
8月5日、クレジットカードのショッピング枠を悪用し「現金化商法」を行った業者が警視庁により出資法(高金利)違反容疑で摘発されました。
街中やインターネット等で、「すぐに現金お振込み」「違法性はありません」などという広告をよく見かけますが、利用しても借金の額を増やすだけで、さらにはクレジットカード会社との利用規約違反によりカードが使えなくなるなどのおそれもあります。
クレジットカードの現金化は絶対に行わないでください!
消費者は業者からクレジットカード払いでキャッシュバック付商品(ほぼ無価値のアクセサリーなど)を購入する。業者は商品と商品代金より少ない額を消費者に渡す。後日、消費者はクレジットカード会社に商品の購入代金を支払う。
クレジットカードで現金を一時的に手に入れても、結局は借金の総額が増えるだけで、根本的な解決にはなりません。
クレジットカードの発行会社は、カードを利用した現金化を認めていません。規約に違反した場合、クレジットカードが使用できなくなるおそれがあります。
当初から支払う意思がないのにクレジットカードで商品を購入すると詐欺罪に問われる場合があります。また、クレジットカードで購入した商品は、代金が決済されるまでクレジットカードの発行会社に所有権がある場合が多く、勝手に転売すると横領罪に問われる場合があります。
一人で借金の返済に悩まず、専門家の力を借りて生活の再建を図りましょう。まずは最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155 (相談専用電話)
消費者は業者からクレジットカード払いで商品(指輪など)を購入する。購入後、同じ業者がその商品を購入代金より少ない額で買い取る。後日、消費者はクレジットカード会社に商品の購入代金を支払う。
※貸金業者から年収の3分の1を超える新規借入れができなくなる「総量規制」等が導入されました。
インターネットで見つけたクレジットカードの現金化業者に電話したところ、30万円の雑貨をカードで購入すれば21万円をキャッシュバックするとの説明を受け、現金化を依頼した。リボ払いの予定であったが、よく考えると手数料名目の業者の取り分が高額であり、解約したい。(30歳代 男性)
過去に未公開株を購入したことがあり、その未公開株を買い取る代わりに別の新しい株を購入するよう勧誘があった。お金が無いと断ると、クレジットカードで60万円の買物をするように指示され、それを換金して40万円が支払われた。新しい株の代金として40万円を指示された金融機関に振り込んだが、現在所有をしている株を買い取ってくれるはずの代金が振り込まれず、借金だけが増えた。どうしたらいいか。(70歳代 女性)