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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 軽い気持ちで携帯電話を購入するアルバイトに応じたところ、後日通信通話料の高額請求が!!

更新日:2011年5月31日

軽い気持ちで携帯電話を購入するアルバイトに応じたところ、後日通信通話料の高額請求が!!

消費者被害情報

最新のスマートフォンを買ってあげるからと言って、身分証明書等を渡すよう求められることも。

SNS(*1)や出会い系サイトなどで知り合った人などから、携帯電話を購入するアルバイトの誘いを受け、指示に従い購入して第三者に渡したところ、後日、50万円もの高額な通信通話料の請求書が手元に届いた、という相談が寄せられています。

第三者へ渡した携帯電話は、振り込め詐欺などに使われる可能性もあります。悪質な勧誘と気がつかず被害に遭うこともありますので、ご注意ください。

~相談事例~

事例1 出会い系サイトで知り合った人に誘われて

出会い系サイトで知り合った人に「携帯電話をあなた名義で契約し、第三者に渡すと収入が得られます。」と言われて、携帯電話を5台契約し第三者へ渡したところ、1台につき5千円をもらった。

後日、携帯電話会社から高額な通信通話料の請求書が届いたが、支払わなくてはならないか。 (20代 男性)

事例2 先輩からアルバイトと誘われて

高校生の娘が、中学時代の先輩にアルバイトと誘われて、携帯電話を5台契約し第三者へ渡した。携帯電話の購入を確認するハガキが届き、娘を問いただし購入が判明。携帯電話会社へ連絡したところ、「通話料が高額になっているが、支払ってもらう。」と言われた。 (40代 女性)

事例3 最新のスマートフォンを安く買ってあげると誘われて

SNSで知り合った人に、最新のスマートフォンを安く購入してあげると言われて、自分と弟、父母の身分証明書等を渡した。しかしスマートフォンは自分のところに届かず、身分証明書等も戻らない。後日、携帯電話会社から、高額な通信通話料金の請求書が届いた。 (20代 男性)

~アドバイス~

  • 携帯電話を買うだけでお金が貰えるような、うまい話はないので絶対に誘いに乗らないでください。
    • 自分名義で契約した携帯電話やSIMカード(*2)等を携帯電話会社に無断で他人に譲り渡すことは携帯電話不正利用防止法で禁止されています。
    • 第三者に渡した携帯電話は犯罪にも利用されかねず、契約者も加害者とみなされるおそれがあります。
    • 携帯電話会社との契約約款上、支払義務は利用者ではなく、契約者にありますので、原則として契約者は料金請求を免れることはできません。
  • 安易に身分証明書を他人に渡さないようにしましょう。
  • おかしいなと思うことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155(相談専用電話)

  1. SNS(ソーシャルネットワークサービス)とは、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の会員制のサービス。mixi、GREE、モバゲータウン、Facebookなどが有名。
  2. SIMカード(Subscriber Identity ModuleCard)とは、第3世代携帯(3G)にセットされている全世界共通の切手程の大きさのICカード。SIMカードには携帯電話番号や契約携帯電話会社情報、契約者の固有IDが記録されている。

その他の注意喚起情報はこちら