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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > お見合いで誘い、高額なダイヤモンドを買わせる手口にご注意ください!!

更新日:2011年5月31日

お見合いで誘い、高額なダイヤモンドを買わせる手口にご注意ください!!

消費者被害情報

「ぜひ、お会いしてみたいという女性がいましたので、ご紹介いたします。夜にでも電話してお会いください。」というダイレクトメールを郵送して独身女性とのお見合いが無料でできると勧誘し、高額なダイヤモンドの指輪を契約させるという手口に関する相談が寄せられています。

いったんダイヤモンドの契約をすると女性からは付き合いを断られてしまい、連絡が取れなくなります。このような悪質な手口には、ご注意ください。

~相談事例~

「独身女性と無料でお見合いをしてみませんか」とのダイレクトメールが郵送されてきた。電話をかけて出向いたところ、結婚相談所の室長から相手の女性を紹介されて、「本気であることを相手に示すために、ダイヤモンドの指輪を買ってほしい。」と言われ、紹介された関連会社から100万円を超える高額な指輪を購入した。

しかし、代金を支払った後、女性からは付き合いを断られて連絡が取れなくなり、その後、結婚相談所とも連絡が取れなくなってしまった。(40代 男性)

⇒「遊びではないことを示すために」と言われない場合でも、2回目以降継続して付き合う条件として購入を強引に勧められるケースもあります。

~アドバイス~

  • うまい話にはご注意ください。しつこく勧誘されてもきっぱり断りましょう。
  • おかしいなと思うことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155(相談専用電話)

~結婚相手紹介サービス利用にあたっての注意点~

  • 契約期間が2カ月を超え、契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスの契約(「指輪」などの関連商品の売買契約を含みます。)は、特定商取引に関する法律の「特定継続的役務提供契約」に該当します。
  • この場合、契約書面を受領した日から8日以内ならクーリング・オフができます。「指輪」などの関連商品についても、同様です。また、クーリング・オフ期間が過ぎた後でも、サービス提供期間内であれば中途解約ができます。クーリング・オフや中途解約をする場合、消費者は、理由を言う必要はありません。事業者は、理由に関係なく、解約に応じなければなりません。
  • 事業者は概要書面・契約書面を消費者に交付しなければなりませんので、事業者の説明と書面の内容が一致しているかをよく確認しましょう。

その他の注意喚起情報はこちら